2.規制内容
(1)特別地域内において許可の必要な行為
特別地域内においては、次に掲げる行為をする場合は国立公園にあっては環境大臣の、国定公園及び県立自然公園にあっては知事の許可を受けなければなりません。
但し、政令で定められている特定の行為については許可は不要となります。
- 工作物の新築・改築・増築
- 木竹の伐採
- 環境大臣又は知事が指定する区域内で木竹を損傷すること
- 鉱物の採掘、土石の採取
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること
- 環境大臣が指定した湖沼、湿原等に汚水、排水を排水設備を設けて排出する行為(国立公園・国定公園のみ)
- 広告物類の掲出、設置又は表示
- 屋外における土石、環境大臣又は知事の指定する物の集積又は貯蔵
- 水面の埋立又は干拓
- 土地の開墾等土地の形状の変更
- 環境大臣又は知事が指定する高山植物等を採取し、又は損傷すること
- 環境大臣又は知事が指定する区域内で、環境大臣又は知事が指定する植物の植栽又はその種子の散布
- 環境大臣又は知事が指定する動物の捕獲、殺傷等
- 環境大臣又は知事が指定する区域内で、環境大臣又は知事が指定する動物を放つこと
- 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管等の色彩の変更
- 湿原その他これに類する地域のうち、環境大臣又は知事が指定する地域内への立入り
- 道路又は広場等以外の区域のうち、環境大臣又は知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
- 環境大臣又は知事が指定する道路で車馬を使用すること
- 1~18の他、政令で定める行為
※最近、許可を得ずに工事に着手される事案が増えていますので、ご注意ください。
(例)事前のボーリング調査、道路拡幅
(2)特別地域内において届出が必要な行為
- 特別地域の指定又は地域の拡張等により上記にある特別地域内において許可の必要な行為が規制されることとなった時に、既に行為着手している場合は、指定等の日から起算して3ヶ月以内に国立公園にあっては環境大臣に、国定公園及び県立自然公園にあっては知事に届出なければなりません。
- 非常災害のために必要な応急的措置として上記2の行為をした場合は、その行為をした日から起算して14日以内に国立公園にあっては環境大臣に、国定公園及び県立自然公園に知事に届出なければなりません。
- 木竹の植栽又は家畜を放牧しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園及び県立自然公園にあっては知事に届出なければなりません。
(3)普通地域内において届出の必要な行為
普通地域内において、次に掲げる行為をする場合は、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園及び県立自然公園にあっては知事に行為の種類、場所及び施行方法等を届出なければなりません。
但し、通常の管理行為等については届出は不要です。
- ※一定規模を超える工作物の新築・改築・増築(改築・増築後において、一定規模を超えるものとなる場合を含む)
- 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 広告物類の掲出、設置又は表示
- 水面の埋立又は干拓
- 鉱物の採掘又は土石の採取
- 土地の形状の変更
※一定規模について
建築物 高さ13m(県立自然公園は15m)又は延べ面積1,000平方メートル
送水管 長さ70m
鉄塔 高さ30m
太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル
(その他の工作物については、自然環境係へお問い合わせください)
(4)特別保護地区での行為の規制について
特別保護地区は上記に記載のとおり現状維持を原則としています。このため、工作物の設置、木竹の損傷、火入れ、植物の採取等はできません。
学術研究や公益上必要な場合等のためにこれらの行為をする必要がある場合は、事前に自然環境係へお問い合わせください。
(5)手続きのフロー
許可申請等をされる場合は、事前に自然環境係と協議をお願いします。
行為によっては、他法令に基づく申請・届出が別途必要となる場合があります。
自然公園法・奈良県立自然公園条例では、上記に違反した場合の罰則が定められています。
申請書ダウンロード
※吉野熊野国立公園内における行為の許可・届出について
環境大臣所管のため、吉野管理官事務所へお問い合わせください。
TEL 0746-34-2202