〇二級・木造建築士免許登録関連の申請窓口変更のお知らせ(令和6年4月1日~)
二級建築士及び木造建築士免許の登録申請等の取扱い窓口について、令和6年4月1日より建築士法第10条の20第1項の規定に基づき奈良県知事が指定した、一般社団法人奈良県建築士会が窓口となります。
1.取扱い窓口について
一般社団法人奈良県建築士会
〒630‐8115
奈良市大宮町二丁目五番七号 奈良県建築士会館二階
TEL 0742‐30‐3111
2.手数料の納入方法について
現金及び銀行口座振込での納入となります。
(奈良県収入証紙での納入はできませんのでご注意ください。)
※登録手数料等は従来より変更ございません。
〇「建築士事務所登録関連の申請」「二級・木造建築士免許登録関連の申請」の提出方法について
窓口受付・郵送受付ともに対応しています。副本の郵送返却をご希望される場合は、返信用レターパック等も併せてご用意ください。書類の提出先については、下記【建築士事務所登録関連の申請】【二級・木造建築士免許登録関連の申請】をご確認ください。
〇「建築士事務所登録関連の申請」「二級・木造建築士免許登録関連の申請」の押印・署名の廃止について
令和3年4月1日より、押印・署名が廃止されました。
書類の様式については、下記【建築士事務所登録関連の申請】【二級・木造建築士免許登録関連の申請】をご確認ください。
〇建築士法に基づく二級建築士及び木造建築士登録事務における旧氏(旧姓)使用の取扱いについて
旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)使用を希望される方については、免許証への旧氏の併記を行うとともに、二級・木造建築士の免許証及び二級・木造建築士名簿に旧氏が併記された者については、業務において旧氏の使用を認める運用をしております。
下記【二級・木造建築士免許登録関連の申請】を行う際に、「建築士免許証明書写真表」の旧姓・通称名欄に記入して申請してください。
〇平成30年12月14日に建築士法の一部を改正する法律が公布され、これを受けて、建築士法施行規則及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の一部を改正する省令が令和元年11月1日に公布され、いずれも令和2年3月1日付けで施行されました。 詳しくはこちらをご覧ください。
主な改正内容は以下のとおりです。
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建築士試験の受験資格の見直し
建築士試験を受験する際の要件であった実務の経験について、免許登録の際の要件に改めることにより、原則として、試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに積んでおけばよいこととなりました。ただし、学歴によっては受験時に実務経験を要します(例:実務経験のみで二級・木造建築士試験を受験する場合は、引き続き、7年の実務経験を要します)。
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建築士資格に係る実務経験の対象実務の見直し
実務経験の対象実務が拡大されることになりました。ただし、追加された実務については、令和2年3月1日以後に行われたものから実務経験年数にカウントされます。
A.公益財団法人建築技術教育普及センター
B.公益社団法人日本建築士会連合会
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学科試験免除の仕組みの見直し
学科試験に合格した建築士試験に引き続いて行われる4回の建築士試験のうち2回(学科試験に合格した建築士試験の設計製図試験を欠席する場合は3回)について学科試験を免除するよう見直されました。
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二級・木造建築士試験の受験手数料が18,500円となりました。
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二級・木造建築士免許の申請手数料が24,400円となりました。ただし、令和元年までの二級・木造建築士試験に合格した方については、引き続き19,300円ですので、ご注意ください。
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建築士事務所の保存図書の制度の見直し(建築士法施行規則第21条関係)
建築士事務所の業務として作成した図書である場合、全ての建築物について、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書等(*)、工事監理報告書の保存が義務付けられました。
*構造計算書等
(1)保有水面耐力計算、限界耐力計算、許容応力度等計算など構造計算書
(2)仕様規定の適用除外のただし書きで必要な構造計算、燃えしろ設計に係る構造計算等の構造の安全性を確認するために行った構造計算の計算書
(3)壁量計算、四分割法の計算、N値計算に係る図書
※詳細はこちらをご覧ください。
〇成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律
第37号。以下「整備法」という。)が令和元年6月14日に公布されました。今回の改正は、成年後見制度の利
用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年
被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除
する規定(以下「欠格条項」という。)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に
審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するものです。整備法第146条により建築士法
の一部が改正されました。
具体的には、建築士法のうち、原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定の整備(心身の故
障により業務を適正に行うことができない場合の規定整備)が行われました。また、整備法の施行に伴う国土交
通省関係省令も公布され、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)の一部も改正されたことに伴い、建築
士法施行細則の一部も改正され、施行期日はいずれも 令和元年12月1日となっています。主な改正内容は以下の
とおりです。
1.二級・木造建築士免許申請の添付書類から、「成年被後見人又は被保佐人とする記載がない旨の登記事項証明
書」を削除し、戸籍謄本又は戸籍抄本に替わり、「住民票」(本籍の記載のあるもの)が新たな添付書類とな
りました。
2.建築士事務所登録申請書(登録事項の変更)の添付書類から、「成年被後見人又は被保佐人とする記載がない
旨の登記事項証明書」を削除し、戸籍謄本又は戸籍抄本に替わり、「住民票」(本籍の記載のあるもの)が新
たな添付書類となりました。
3.上記1.及び2.を踏まえ、二級・木造建築士免許申請書や建築士事務所登録申請書など関連様式の一部が改正
となりました。
○改正建築士法(平成26年改正分)が、平成27年6月25日に施行されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
・延べ面積300平方メートルを超える建築物の設計又は工事監理について、書面による契約の締結が義務づけられました(改正建築士法第22条の3の3)。
・延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築工事について、委託者が許諾しても、委託を受けた設計又は工事監理業務の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されました(改正建築士法第24条の3)。
・設計又は工事監理の契約を締結するにあたり、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で契約を締結することが努力義務となりました(改正建築士法第22条3の4)。
・管理建築士が総括する技術的事項が規定され、その責務が明確化されました(改正建築士法第24条)。
・建築士は、委託者又はこれから委託しようとする者から求めがあった際は、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示することが義務づけられました(改正建築士法第19条の2)。
詳しくは、こちら(一般社団法人日本建築士事務所協会連合会ホームページ)をご覧ください。
○建築士事務所に所属する建築士は、定期講習を3年ごとに受講しなければなりません。(建築士法第22条の2)
受講期限は以下のとおりです。
令和元年度 (平成31年4月1日~令和2年3月31日)に受講された方 →令和5年3月31日
令和2年度 (令和2年4月1日~令和3年3月31日)に受講された方 →令和6年3月31日
令和3年度 (令和3年4月1日~令和4年3月31日)に受講された方 →令和7年3月31日
令和4年度 (令和4年4月1日~令和5年3月31日)に受講された方 →令和8年3月31日
令和5年度 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)に受講された方 →令和9年3月31日
令和6年度 (令和6年4月1日~令和7年3月31日)に受講された方 →令和10年3月31日
建築士試験合格の翌年度開始から3年経過後に建築士事務所に所属された方 →事務所所属後遅滞なく
建築士試験合格の翌年度開始から3年以内に建築士事務所に所属された方 →合格の翌年度開始から3年以内
※詳細はこちら
○二級・木造建築士試験について
※試験日程等はこちら
○「設計等の業務に関する報告書」を提出してください。(建築士法第23条の6)
※ 詳細はこちら
○二級・木造建築士の免許証がA4サイズから携帯型カード型に変わりました。
※詳細はこちら
○平成20年11月28日、改正建築士法(平成18年改正分)が施行されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
・管理建築士講習の要件強化(建築士法第24条)
建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年以上の所定の業務経験を積んだあと、管理建築士講習の受講が必要になりました。
・定期講習の受講の義務づけ(建築士法第22条の2)
建築士事務所に所属する建築士に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務づけられました。
・重要事項説明の義務づけ(建築士法第24条の7)
設計・工事監理契約の締結前にあらかじめ、管理建築士その他の当該建築士事務所に所属する建築士が、建築主に対し重要事項について、書面で説明することが義務づけられました。
・再委託の制限(建築士法第24条の3)
委託者が許諾しても、建築士事務所の開設者以外の者への設計・工事監理の再委託が禁止されました。
また、階数が3以上、かつ、床面積が1000平方メートル以上の共同住宅について、委託者が許諾しても、設計・工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されました。
※詳細については、こちら(国土交通省ホームページ)