(注意喚起)大雪時における建築物の被害防止のための注意喚起について

1.建築物の被害防止について               


 平成26年2月に関東甲信地方を中心として発生した大雪により、体育館等の屋根の崩壊やカーポートの倒壊など建築物の被害が発生したことを踏まえ、国では社会資本整備審議会建築分科会建築物事故・被害対策部会で検討を行い、平成26年10月9日に報告書を取りまとめています。建築物を所有または管理されている皆さまについて、点検、補修等に努めていただけるようお願いいたします。
  

2.特に注意が必要な建築物

 
 ・緩傾斜の鉄骨造屋根の建築物
 ・膜屋根の建築物
 ・カーポート
 ・アーケード
 ・老朽化した木造住宅等
 

3.気象庁による注意喚起


 大雪による建築物の被害防止のため、一定以上の降雪及び降雨が予想される場合に、各地方気象台等が発表する気象情報等で簡易な建築物等における大雪被害に対する注意喚起が行われることとなりました。 
 
○注意喚起が行われる目安
 原則、大雪警報相当規模の降雪が見込まれ、かつ、大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合等、概ね建築基準法に定める積雪荷重に相当する重量分を越えることが予想される場合。 

 
 
 

4.建築物の積雪対策についての報告書

 
 社会資本整備審議会建築分科会建築物事故・被害対策部会で取りまとめた報告です。
報告書本文
報告書の添付図書等

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