開発許可制度等に関する審査基準の見直しに対する意見の募集について
本県では、市街化調整区域であっても既存建築物を再活用(建替等の行為を含む)する場合について、開発審査会提案基準21「既存建築物の再活用」に基づき、許可の対象としています。本提案基準では既存建築物の用途変更等による再活用をはかる場合、貸店舗や貸事務所のような賃貸用の建築物への再活用(建築)は市街化調整区域においては好ましくないと考えられること、また、借主の変更等により許可した用途が容易に変更されるおそれがあると考えられることなどから、用途変更後の用途が住宅、工場又は倉庫である場合を除き、「自己の業務用(※1)」であることを要件としているところです。
この度、「自己の業務用」を「原則として自己の業務用」に改正し、一定の要件に該当する場合は「自己の業務用」であることを問わないこととします。
提案基準21「既存建築物の再活用」(改正)
このため、広く県民の皆様からご意見をいただきたく、下記により意見募集(パブリックコメント)を実施します。
(※1)自己の業務用・・・当該建築物内において、継続的に自己の業務に係る経済活動が行われるものをいい、当該建築物は自己の所有であること。
1.意見募集対象
開発許可制度等に関する審査基準の見直し(改正)について
開発許可制度等に関する審査基準の見直し(改正)新旧対照表
開発許可制度等に関する審査基準解説の見直し(改正)新旧対照表
2.募集期間
平成27年 5月19日(火)~平成27年 6月19日(金)
3.資料の公表方法
1)県民お役立ち情報コーナー等への備えつけ
「開発許可制度等に関する審査基準の見直し」の閲覧場所
【県政情報センター】・県庁舎東棟1F県民ホール
【県民お役立ち情報コーナー】(県内5箇所)
・県立図書情報館 ・西奈良県民センター
・奈良県産業会館 ・吉野町中央公民館
・橿原総合庁舎
2)県のホームページへの掲載
3)奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築課及び各土木事務所への備えつけ
・奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築課開発審査係
・奈良土木事務所庶務課
・郡山土木事務所建築課 ・高田土木事務所建築課
・中和土木事務所建築課 ・宇陀土木事務所庶務課
・吉野土木事務所庶務課 ・五條土木事務所庶務課
4.提出方法
ご意見を提出される場合は、「開発許可制度等に関する審査基準の見直しに対する意見」
と明記し、下記の記載項目を記入のうえ(意見提出様式例(pdf形式) 意見提出様式例
(Word形式)参照)、下記のいずれかの方法で提出してください。
※電話での意見提出は受け付けていませんので、あらかじめご了承ください。
※郵送・FAXの場合の 意見提出様式例 (pdf形式) 意見提出様式例 (Word形式)は別
添のとおりですが、記載項目が記載されていれば様式は問いません。
【記載項目】
(1)提出者に関する事項
・住所(企業・団体等の場合は所在地)
・氏名(企業・団体等の場合は、企業・団体名,部署名及び担当者名)
・年齢(必須ではありませんが、できるだけ記載願います。)
(2)意見
どの部分についての意見かが分かるように、対象項目・箇所を明記のうえ、ご意見を記
入して下さい。
【意見提出先】 (意見募集期間内必着ですのでご注意ください。)
(1)郵送の場合
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築課開発審査係あて
(2)ファクシミリの場合
0742-27-7790
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築課開発審査係あて
(3)電子メールの場合
メールアドレス:kenchiku@office.pref.nara.lg.jp
※件名に、「開発許可制度等に関する審査基準の見直しに対する意見」と入力してく
ださい。
※ご意見は、テキスト形式でメール本文に記入してください。添付ファイルによる意
見の提出は、ご遠慮願います。
5.ご意見の取り扱い
・ご提出いただいたご意見は、最終的な決定における参考とさせていただきます。
・ご提出いただいたご意見の概要とそれに対する県の考え方、本案を修正した場合はその内容
を、県のホームページ等により一定期間公表します。
※ご意見に対して、個別の回答はしませんので、その旨ご了承ください。
※なお、意見提出時に記載いただいた「提出者に関する事項(氏名及び年齢、住所)」につ
いては公表しません。
・意見の募集は、具体的な意見をいただくことを目的としていますので、賛否の結論だけを示
したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、県の考え方をお示しできない場合があり
ます。
6.問い合わせ先
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築課 開発審査係
TEL:0742-27-7562(直通)