質問
回答
〈Q1: 水道水の「水質基準」とは何ですか。〉 水道水は、水道法第4条に基づき厚生労働省令によって定められた基準に適合しなければなりません。 これが水道水の「水質基準」であり、全51項目(平成27年4月現在)が定められています。 水道事業者や水道用水供給事業者は水道水を検査し、水質基準を遵守する義務があります。 その他、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」、毒性評価が定まらなかったり水道水中での検出実態が明らかでない項目として「要検討項目」があります。 水道水質基準については厚生労働省のホームページをご覧ください。
浄水処理に用いられる塩素と有機物の一部が反応すると、発ガン性があるとされるトリハロメタンを生成します。このため、水道水中には微量ですがトリハロメタンが含まれています。 奈良県水道局は水道水のトリハロメタン濃度を定期的に検査しており、水質基準を満たしていることを確かめておりますので安心して水道水をお飲みいただけます。
水質検査結果についてはこちらをご覧ください。
大きさ約5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1)の原虫であり、哺乳類の消化管に寄生しています。人に感染すると激しい下痢や腹痛などの症状を引き起こします。また、硬い殻で覆われているため通常の塩素消毒では死滅しません。 似た特徴を持つ原虫にジアルジアがあり、両者をあわせて「クリプトスポリジウム等」と呼ばれています。 クリプトスポリジウム等の対策としてはろ過処理が有効であり、厚生労働省の指針ではろ過水濁度を0.1度以下に維持することとされています。 奈良県水道局では原水のクリプトスポリジウム等検査を定期的に実施するとともに、ろ過水濁度0.05度以下を目標とした水質管理を行っており、安心して水道水をお飲みいただけます。