1 行政監査について
監査委員は、必要があると認めるとき、県の一般行政事務(部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政運営等)について、監査を行います。(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、行政監査の結果に関する報告を県議会、知事及び関係のある行政委員会に提出し、かつこれを奈良県公報に登載して公表しています。(同条第9項)
また知事等から監査の結果をもとに措置を講じた旨の通知があった場合は、監査委員は措置の内容を奈良県公報に登載して公表しています。(同条第12項)
2 監査結果
3 監査結果に対する措置状況