自動車運転代行業に係る行政処分状況の公表について
ここでは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に対する違反行為により、行政処分の対象となった自動車運転代行業者を公表しています。
1.経緯
平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が、都道府県知事に移譲されました。
これを受け、平成27年度以降に奈良県が行った行政処分等の状況について、こちらで公表します。
2.公表の対象となる行政処分
指示処分(奈良県知事が行うものに限る。)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第22条第2項では、違反になる行為を別表のように定めています。
3.公表の期間
該当処分が行われた日から起算して2年間。2年が経過したものについては随時削除します。
4.処分基準
奈良県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準
行政処分状況
令和5年 3月 3日指示処分
令和5年 4月20日指示処分
令和5年12月21日指示処分
令和6年 4月 2日指示処分
令和6年 6月10日指示処分
令和6年 9月 6日指示処分
令和6年10月2日指示処分
※自動車運転代行業者に対しては都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、こちらも御覧ください。
▸奈良県警察ホームページ「自動車運転代行業者行政処分の公表」