条例等

1.都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例

2.都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例施行規則

3.当該地域の産業の振興に寄与するものとして知事が定める事業

    

1.都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例

平成16年12月16日

奈良県条例第19号

一部改正 平成17年11月16日 奈良県条例第15号

平成19年10月12日 奈良県条例第17号

令和4年3月30日 奈良県条例第47号

 

(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項及び第34条第11号の規定により、市街化調整区域に係る開発許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(法第33条第4項に規定する敷地面積の最低限度に関する制限)

第2条 法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、法第34条第11号に掲げる開発行為を行う場合にあっては、当該敷地面積が200平方メートル以上であることとする。

 

(法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域)

第3条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当すると認められる土地の区域のうち、市町村長の申出に基づき知事が指定するものとする。
一 建築物の敷地相互間の距離が原則として50メートル以内でおおむね50以上の建築物(市街化区域内に存する建築物を含む場合にあっては、そのうち、おおむね25以上が市街化調整区域内に存するものに限る。)が連たんしている区域(当該区域と一体的な利用に供されることが適当な土地の区域を含む。)であること。
二 建築物の敷地が相当程度集積していること。
三 区域内の主要な道路が、規則で定める幅員で適当に配置され、かつ、当該区域外の規則で定める幅員の道路に接続していること。
四 排水路その他の排水施設が、区域内の下水を有効に排出するよう適当に配置されていること。
五  原則として、次に掲げる区域を含まないこと。
 ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域
 イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
 ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
 エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
 オ 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止区域
 カ 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される推進その他の都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第27条の6で定める事項を勘案して、洪水又は雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
 キ アからカまでに掲げる区域のほか、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定めるもの
2 市町村長は、前項の申出をしようとするときは、規則で定める事項を記載した申出書に、規則で定める書類を添付して知事に提出するものとする。
3 知事は、第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、必要に応じ、奈良県開発審査会の意見を聴くものとする。
4 知事は、指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該区域を公示するものとする。
5 前各項の規定は、指定の変更又は廃止について準用する。

(法第34条第11号に規定する条例で定める予定建築物等の用途)

第4条 法第34条第11号に規定する開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。
一 建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物(一戸建てのものに限る。)で地階を除く階数が3以下のものの用途
二 建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物(一戸建てのものに限る。)で地階を除く階数が3以下のものの用途
三 前2号に掲げるもののほか、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないとして規則で定める建築物で地階を除く階数が2以下のもののうち、市町村長の申出に基づき知事が指定する建築物の用途
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項第3号の規定による指定について準用する。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積を定める条例の廃止)
2 都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積を定める条例(平成15年3月奈良県条例第47号)は、廃止する。

(奈良県開発審査会条例の一部改正)
3 奈良県開発審査会条例(昭和44年12月奈良県条例第13号)の一部を次のように改正する。
  第8条を第9条とし、第2条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加える。

 

(所掌事務)

第2条 審査会は、都市計画法第78条第1項に定める事項を行うほか、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(平成16年12月奈良県条例第19号。以下「開発許可基準条例」という。)第3条第1項の規定による指定並びに同条第5項の指定の変更及び廃止
二 開発許可基準条例第4条第1項第3号の規定による指定並びに同条第2項において準用する開発許可基準条例第3条第5項の指定の変更及び廃止
三 前2号に掲げるもののほか、開発行為等の規制についての重要事項に関すること。

 

(検討)

4 知事は、令和五年度を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

 

附 則

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1  この条例は、令和4年4月1日から施行する。

 

(経過措置)

2 この条例による改正後の都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後にされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項、第三十五条の二第一項、第四十二条第一項ただし書及び第四十三条第一項の許可(以下「開発許可等」という。)の申請について適用し、同日前にされた開発許可等の申請については、なお従前の例による。

 

2.都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例施行規則

平成16年12月16日 奈良県規則第23号

一部改正 平成17年3月29日 奈良県規則第38号

平成22年3月31日 奈良県規則第42号

平成27年1月16日 奈良県規則第55号

平成29年3月31日 奈良県規則第56号

令和4年3月31日 奈良県規則第58号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(平成16年12月奈良県条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1項第3号の規則で定める道路の幅員)
第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める区域内の主要な道路の幅員及び当該道路が接続する区域外の道路の幅員は、6メートル(災害の防止、通行の安全等に支障がないと認められる場合にあっては、おおむね4メートル)以上とする。

(条例第3条第1項第5号キの規則で定める土地の区域)
第3条 条例第3条第1項第5号キの規則で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
 一 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロに掲げる農地
 二 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
 三 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物に係る地域
 四 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項本文又は第25条の2第1項の規定により指定された保安林(同法第30条及び第30条の2の規定により告示した保安林予定森林を含む。)の区域
 五 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域
 六 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定により定められた歴史的風土特別保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区を除く。)
 七 奈良県立自然公園条例(昭和41年12月奈良県条例第23号)第17条第1項の規定により指定された特別地域
 八 奈良県文化財保護条例(昭和52年3月奈良県条例第26号)第38条第1項に規定する県指定史跡名勝天然記念物に係る地域
 九 前各号に掲げるもののほか、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として知事が定めるもの

(条例第3条第2項の規則で定める事項等)
第4条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 土地の区域の名称
 二 土地の区域の町名又は字名
 三 土地の区域の面積
2 条例第3条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
 一 土地の区域の位置図(縮尺20,000分の1以上のもの)
 二 土地の区域の区域図(縮尺5,000分の1以上のもの)
 三 条例第3条第1項各号のいずれにも該当することを証する書類
 四 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 前2項の規定は、指定の変更又は廃止について準用する。

(条例第3条第4項等の規定による公示の方法)
第5条 条例第3条第4項(条例第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、奈良県公報に登載して行うものとする。
2 知事は、前項の規定により登載したときは、次に掲げる書類を公衆の縦覧に供するものとする。
 一 公示の内容を記載した書類
 二 土地の区域(建築物の用途を指定する場合にあっては、当該指定に係る土地の区域を含む。次号において同じ。)の位置図(縮尺20,000分の1以上のもの)
 三 土地の区域の区域図(縮尺5,000分の1以上のもの)
3 前2項の規定は、指定の変更又は廃止について準用する。

(条例第4条第1項第3号の規則で定める建築物)
第6条 条例第4条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 一 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物
 二 建築基準法別表第2(は)項第5号及び第6号に掲げる建築物
 三 研究所、事務所及び倉庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの
 四 工場(建築基準法別表第2(と)項第3号、(ぬ)項第3号及び(る)項第1号に掲げるものを除く。)で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)
 五 当該地域の産業の振興に寄与するものとして知事が定める事業を営む工場で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(条例第4条第2項において準用する条例第3条第2項の規則で定める事項等)
第7条 条例第4条第2項において準用する条例第3条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 建築物の用途の指定に係る土地の区域の名称
 二 建築物の用途の指定に係る土地の区域の町名又は字名
 三 建築物の用途の指定に係る土地の区域の面積
 四 建築物の用途
2 条例第4条第2項において準用する条例第3条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
 一 建築物の用途の指定に係る土地の区域の位置図(縮尺20,000分の1以上のもの)
 二 建築物の用途の指定に係る土地の区域の区域図(縮尺5,000分の1以上のもの)
 三 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 前2項の規定は、指定の変更又は廃止について準用する。


附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則の一部改正)
2 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則(昭和45年11月奈良県規則第64号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積を定める条例(平成15年3月奈良県条例第47号)」を「、都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(平成16年12月奈良県条例第19号)及び都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例施行規則(平成16年12月奈良県規則第23号)」に改める。

附 則(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 

附 則(平成22年規則第42号)

この規則中第3条第8号の改正規定は平成22年4月1日から、同条第10号の改正規定は同年7月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第55号)

この規則は、平成27年1月18日から施行する。

附 則(平成29年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和4年規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第六条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

3.当該地域の産業の振興に寄与するものとして知事が定める事業

都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例施行規則第6条第5号に規定する
「当該地域の産業の振興に寄与するものとして知事が定める事業」

1 伝統型産業

対象業種 :製材
業種の内容:製材業、木製品製造業のうち一般製材業
対象市町村:天理市、橿原市、桜井市、五條市、宇陀市、吉野町、大淀町

 

対象業種 :集成材
業種の内容:造作材・合板・建築用組立材料製造業のうち集成材製造業
対象市町村:桜井市、五條市、吉野町、大淀町、下市町

 

対象業種 :靴下
業種の内容:その他の衣服・繊維製身の回り品製造業のうち靴下製造業
対象市町村:大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、広陵町

 

対象業種 :靴下仕上
業種の内容:染色整理業のうち靴下仕上業

対象市町村:大和高田市、香芝市、広陵町

対象業種  :織物
業種の内容:織物業

対象市町村:広陵町

 

対象業種  :ニット
業種の内容:ニット生地製造業

対象市町村:大和高田市、橿原市

対象業種  :ニット
業種の内容:ニット製外衣・シャツ製造業

対象市町村:大和高田市、大和郡山市、橿原市、御所市、葛城市、広陵町

 

対象業種  :ニット
業種の内容:下着類製造業及びその他の衣服・繊維製身の回り品製造業のうちニット製下着製造業、ニット製寝着類製造業、補整着製造業、手袋製造業

対象市町村:橿原市、田原本町

 

対象業種  :縫製
業種の内容:織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く)

対象市町村:大和郡山市、橿原市、田原本町
 

対象業種  :縫製
業種の内容:下着類製造業のうち織物製下着製造業、織物製寝着類製造業

対象市町村:橿原市、田原本町

 

対象業種  :紳士靴
業種の内容:革製履物製造業のうち紳士靴及び婦人靴製造業

対象市町村:大和郡山市

対象業種  :製薬
業種の内容:医薬品製造業

対象市町村:橿原市、御所市、高取町

 

対象業種  :プラスチック

業種の内容:プラスチックフィルム・シート・床材合成皮革製造業

対象市町村:橿原市
 

対象業種  :プラスチック

業種の内容:工業用プラスチック製品製造業及びその他のプラスチック製品製造業

対象市町村:大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、三宅町、田原本町、広陵町

対象業種  :皮釦・服飾品

業種の内容:装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業のうちボタン製造業及び服飾品製造業

対象市町村:大和高田市、橿原市、桜井市、生駒市、川西町

対象業種  :素麺

業種の内容:その他の食料品製造業のうちそうめん製造業

対象市町村:桜井市

対象業種  :金剛砂・研磨布紙

業種の内容:研磨材・同製品製造業

対象市町村:香芝市

 

対象業種  :

業種の内容:その他の木製品製造業のうち箸製造業

対象市町村:吉野町、下市町 

 

対象業種  :セーム皮・毛皮

業種の内容:その他の衣服・繊維製身の回り品製造業、なめし革製造業、革製手袋製造業、かばん製造業、袋物製造業、毛皮製造業及びその他のなめし革製品製造業のうち鞣し革製造業、毛皮製造業、毛皮革製品、同材料及び付属品製造業

対象市町村:宇陀市 

 

対象業種  :スポーツシューズ

業種の内容:ゴム製・プラスチック製履物・同付属品製造業及び革製履物製造業のうちスポーツシューズ製造業及び同付属品製造業

対象市町村:三宅町

対象業種  :グローブ・ミット

業種の内容:がん具・運動用具製造業及び革製手袋製造業のうち野球用グローブ・ミット等製造業及び同付属品製造業
対象市町村:桜井市、三宅町、河合町 

 

対象業種  :ヘップサンダル

業種の内容:ゴム製・プラスチック製履物・同付属品製造業及び革製履物製造業のうちゴム製靴製造業、サンダル製造業及び同付属品製造業
対象市町村:御所市、三郷町、上牧町

対象業種  :軽装履

業種の内容:ゴム製・プラスチック製履物製造業のうち軽装履製造業及び同付属品製造業
対象市町村:三郷町

対象業種  :竹製品(茶筌、茶道具、編み針)

業種の内容:その他の木製品製造業のうち茶筌、茶道具、編み針製造業

対象市町村:生駒市

 

2 地域産業

 

対象業種 :機械金属

業種の内容: 

鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業

対象市町村:
大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、上牧町、王寺町、広陵町

3 地域特有の産業

 

対象業種 :葛(くず)

業種の内容:その他の食料品製造業のうち葛製造業

対象市町村:御所市

 

対象業種 :桐材製品

業種の内容:その他の木製品製造業のうち桐材製品(家具・下駄箱・箱等)製造業

対象市町村:御所市

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〒 630-8501 奈良市登大路町30

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