概要
施設型給付費等において、平成29年度より、技能・経験を積んだ職員に対する処遇改善のための加算(処遇改善等加算2.)が創設されておりますが、今後、加算対象者が研修を受講していることが加算の要件として課されることとなっております。
研修修了要件の適用時期について(pdf 108KB)
幼稚園および認定こども園における処遇改善等加算2.にかかる研修については、加算認定自治体は、幼稚園関係団体・認定こども園関係団体・保育関係団体のうち適当と認める者を、研修実施主体として認定できることとなっております。
※保育所等については、保育士等キャリアアップ研修の受講が必要です。
認定団体一覧
認定団体一覧(令和6年11月28日現在)(pdf 202KB)
※認定団体については、本ホームページにて順次更新していきます。必要に応じてご確認ください。