公益通報とは
1.労働者等が、
2.役務提供先の一定の法令違反行為を、
3.不正の目的でなく、
4.一定の通報先に、通報することをいいます。
「公益通報」となるかどうかは、まず、1~4のポイントをチェックしてください。各ポイント(公益通報の要件)の詳細は、その項目をクリックすると表示されます。
なお、詳しくは、消費者庁ホームページの”公益通報者保護制度~通報者の方へ”をご覧ください。
公益通報相談窓口
平成18年4月1日から施行された公益通報者保護法により、各行政機関は、労働者等からの通報を受け付ける窓口及び通報に関連する相談に応じる窓口を設置することになりました。
県では、処分又は勧告等をする権限を有する事実に関する通報を受け付けるため、次のとおり窓口を設置しています。直接の面談の他、電話・ファックス・郵便・送信フォームでも受け付けています。
奈良県総務部知事公室広報広聴課内(県庁本庁舎主棟1階)
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL 0742-27-9977
FAX 0742-22-8653
公益通報受付フォーム
消費者庁ホームページリンク先“公益通報者保護制度~通報者の方へ“
公益通報以外の一般的な相談は“相談窓口案内”まで
公益通報者保護法について
詳しくは、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
公益通報者保護法の概要、制度に関する基礎的な資料、公益通報となるために必要な事項や通報の際の注意点、通報を受けた事業者・行政機関の対応、Q&Aなどが掲載されています。
参考
奈良県公益通報(外部の労働者等からの通報)対応要綱