平成28年熊本地震で被害を受けられた方に対する県税の軽減措置について
この度の地震により被災されました方々には、謹んでお見舞い申し上げます。
奈良県では、被災された方に対する県税の軽減措置を設けております(被災証明書等が必要です)。
これらの制度の内容や手続きなど詳しいことは、
管轄の県税事務所へおたずねください。
なお、個人県民税は、個人住民税とあわせて市町村が課税しておりますので、その取り扱いについては、お住まいの
県内市町村の市町村民税担当課にお問い合わせ下さい。
申告・納付等の期限の延長
災害により被害を受け、期限までに申告等できない場合は、個別に管轄の県税事務所に申請していただくことによって、災害がやんだ日から2ヶ月以内に限り、期限延長の措置を受けることができます。
納税の猶予
災害により被害を受け、県税を一時的に納税できないと認められるときは、申請に基づき納税が猶予されます。
詳しくは管轄の県税事務所へお問い合わせください。