4.医薬品的な効能効果について
健康食品であるにも関わらず、医薬品的な効能効果を標ぼうすることは、医薬品医療機器等法に抵触します。
医薬品的な効能効果の標ぼうとは、疾病の治療または予防を目的とする効能効果及び身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とした表現を、その物の容器、包装、添付文書並びにチラシ、パンフレット、インターネット等の広告に表示・説明することです。
これについては、明示的、暗示的に関わらず、医薬品医療機器等法の対象となります。
【注意が必要な事例】
1)疾病の予防・治療効果があるように思わせる表現
(例)ガンが治る、糖尿病に効く、白血病が治った、など
2)身体の構造・機能に作用するものであるかのように思わせる表現
(例)免疫力を高める、疲れない体質にする、腸の環境を整える、など
3)体の不調を改善、増強できるかのように思わせる表現
(例)病中病後に、疲労回復、便秘ぎみの方に、など
4)栄養成分の体内における作用を示す表現(その関連する成分に関して)
(例)血液中の血栓を溶かす成分を配合、アントシアニンは目に対する効果がある、など
5)新聞等の記事、医師の談話経験談により病気が治ると思わせる表現
(例)○○は関節炎に効果がある(医学博士△△△△)、など
6)動物実験等による臨床データの掲載 など
また、医薬品医療機器等法上問題のない表現であっても、食品の説明として適切であるか、食品表示法、食品衛生法、健康増進法、景品表示法等の観点からも確認が必要です。