配置予定技術者について
建設工事の現場に配置する予定の監理技術者または主任技術者を
「配置予定技術者」として入札参加資格申請及び技術提案書の提出の
際、添付資料として提出して頂いておりますが、この「配置予定技術者」
については、建設業法第26条第3項の規定により、請負代金の額が
4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上の場合には、
工事現場ごとに、専任の者でなければならないとされています。
したがって、他の現場と掛け持ちすることや、建設業法第7条第1項
第2号及び第15条第1項第2号に規定するいわゆる
「営業所の専任技術者」と兼務することはできません。
このような技術者を配置技術者として提出された場合には、入札が失格
となりますのでご注意ください。