令和4年6月3日
平成19年6月18日から実施している事前審査制度が延長されます。
目次
1 建築確認申請事前審査制度とは?
2 適用範囲
3 延長期間
4 事前審査の手続
5 事前審査の内容
1 建築確認申請事前審査制度とは?
平成19年6月20日に施行の建築基準法第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」による厳格な確認審査の適切な運用を図るため、建築確認申請の直前に事前審査を行う制度です。
(注)確認申請は、必ず事前審査を受けた建築主事に提出してください。
2 適用範囲
建築主事の確認を受ける建築物及び工作物。
(本制度は、建築確認の申請者の求めに応じて実施するものであり、手続きを義務化するものではありません。)
3 延長期間
令和4年6月20日から令和7年6月19日まで
4 事前審査の手続
「建築確認事前審査願書」に確認申請書を添えて、建築主事に提出してください。
→ 様式ダウンロードはこちら(外部サイト e古都なら へリンクします)
5 事前審査の内容
建築主事は、意匠、構造及び建築設備に関する事項について「確認審査等に関する指針」に基づき審査を実施します。
なお、管轄消防署との打合せは事前審査前に済ませておいて下さい。
本制度の手続きに係る手数料は必要ありません。
※「確認審査等の指針」により、受理後の図面の差替え又は訂正による申請書の補正は認められなくなります。このため、奈良県では受理前の事前審査を運用として行うこととします。
→ パンフレット(pdf 131KB)