平成21年6月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が施行されてから、5年以上が経過しました。
長期優良住宅の認定者(以下、認定計画実施者)は、長期にわたり良好な状態で使用可能である優良な住宅を維持していくために、認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等をすることを同法において義務付けられています。
奈良県では、適切に維持保全等が行われているかを確認するため、平成26年度より、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。
調査対象住宅
建築後、約5年を経過した認定長期優良住宅
(「奈良県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」に基づく工事完了報告書の工事完了年月日、
又は認定申請書の工事完了予定年月日をもとに判断)
調査対象者
上記調査対象住宅の認定計画実施者
調査方法
調査対象住宅の中から抽出した住宅の認定計画実施者に対して、調査書類(調査依頼書、報告様式など)を郵送にて送付します。
送付の調査書類に記載している方法にしたがって、ご報告下さい。
※調査対象住宅すべてを調査しているわけではありません。
調査内容
点検・補修等の実施状況、記録等の保存状況など
※本調査は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第12条に基づき実施しています。
ついては、本調査における報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、同法第21条に基づき30万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意下さい。