申請案内
薬局、店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売・貸与業及び再生医療等製品販売業の管理者が、学校薬剤師や休日夜間診療所等で、その店舗以外で業として薬事に関する実務に従事しようとする場合に提出します。
受付期間:平日(土・日・祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)
受付場所:〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県薬務・衛生課 【電話:0742-27-8670、FAX:0742-27-3029 】
標準処理期間:5日
交付場所:薬務・衛生課
手続き |
対象となる場合 |
添付書類 |
(1)管理者兼務
許可申請
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薬局、店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売・貸与業、再生医療等製品販売業の管理者が、他の場所で薬事実務に従事したいとき
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1)管理者兼務許可申請書
【第1号様式(細則第2条関係)】
2)兼務する場所が複数の場合は、名称、所在地、兼務する実務の内容を列記した別紙
3)卸売販売業の管理者兼務については、業務規定
(日本製薬団体連合会作成の業務管理要項)
4)現に兼務許可を受けている者が、兼務場所の追加・変更、氏名・住所の変更を生じたため申請する場合は、現有する兼務許可書
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(2)管理者兼務許可書
書換交付申請書
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書換交付申請は、管理する薬局・店舗又は兼務場所の薬局・店舗について、次の変更が生じた場合のみを対象としています。
(1)名称が変更となった場合
(2)所在地の表記変更が生じた場合
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《詳細は別紙》
1)管理者兼務書換交付申請書
【第2号様式(補則第3条関係)】
2)兼務する場所が複数の場合は、名称、所在地、兼務する実務の内容を列記した別紙
3)現有する兼務許可書
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(3)管理者兼務許可書
再交付申請書
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管理者兼務許可書を破損、汚損、紛失したとき
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1)管理者兼務許可書再交付申請書
【第3号様式(補則第4条関係)】
2)破り又は汚した兼務許可書
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(4)管理者兼務許可書
廃止届書
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兼務許可を受けている者が、退職等により兼務を廃止したとき
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1)管理者兼務廃止届書【第4号様式(補則第5条関係)】
2)現有する兼務許可書
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留意事項 |
1)別紙詳細及び申請書記載例を事前にご確認下さい。
2)手続きは郵送でも受付しています。
3)申請書の記載事項や添付書類に不備がなければ、(1)・(2)・(3)の手続きでは、
申請書受理日から5営業日後に管理者兼務許可証を交付しますので、
次のいずれかの方法で受け取って下さい。
来庁の場合:当該日以降に受取印(受領者の個人印で可)を持参して下さい。
郵送の場合:返信用封筒を同封してください。返信用封筒に貼る切手の金額については、
各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。
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該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第4項、第17条第8項(準用)、第28条第4項、 第35条第4項、第39条の2第2項、第40条の6第2項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第2条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則補則第3条、第4条、第5条
申請書類等
申請書類(PDF)(pdf 95KB) 申請書類(Word)(doc 35KB)
書換(PDF)(pdf 69KB) 書換(Word)(doc 38KB)
再交付(PDF)(pdf 69KB) 再交付(Word)(doc 36KB)
廃止(PDF)(pdf 64KB) 廃止(Word)(doc 32KB)
別紙詳細(pdf 461KB) 記載例(pdf 197KB)(pdf 642KB)