失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

失語症者の自立と社会参加を図るため、失語症者のコミュニケーションの支援に必要な知識及び技能を有する

意思疎通支援者を、失語症者に対して派遣をする事業です。

失語症とは 

 脳梗塞や脳外傷の後遺症として生じる言葉の障害です。

それまで自由に使っていた「読む」「書く」「聞く」「話す」という言葉の機能が低下した状態のことです。

 外見からはその不自由さが分かりにくいこともあり、他者とのコミュニケーションに難しさがあります。

例)相手の言葉が理解できない、言いたい言葉がでてこない、文字が書けない等

※症状や重症度は人によって異なります。

 

 奈良県では、失語症者のコミュニケーションの支援に必要な知識及び技能を有する意思疎通支援者を失語症者に対して、

派遣をしています。

 

失語症者向け意思疎通支援者派遣について

 失語症で意思疎通が難しい方が、コミュニケーションができるよう支援します。

意思疎通支援者は、「奈良県失語症者向け意思疎通支援者養成研修」を修了し、奈良県に派遣登録されている方です。

 

【派遣できる内容について】

 県内の障害者団体や公共機関、医療機関等が主催する行事、会合等

 失語症者の日常生活上、必要な外出に関する派遣。

 その他、知事が特に必要と認めた場合

  ただし、次のような場合は失語症者向け意思疎通支援者の派遣ができません

    (1)営業活動等の経済的活動に係る場合

    (2)政治的、宗教的活動に係る場合

    (3)社会通念上、本事業を利用することが適当でない場合

 

【派遣対象者について】

 奈良県在住で「失語症者向け意思疎通支援者派遣事業」の利用登録を行った方です。

 

【運営主体】

 一般社団法人奈良県言語聴覚士会(奈良県より受託)

    ホームページ:http:// nara-st.com

ご利用方法(登録・派遣申請等の詳細については、派遣利用ガイドに掲載しています。)

 1.事前の利用登録が必要です。「奈良県失語症者向け意思疎通支援者派遣利用登録申請書」(様式1)を、お住まいの

   市町村へ提出してください。内容を確認後、「利用者」として登録します。

 

 2.派遣の申込みについて

   派遣希望日の14日前までにお住まいの市町村へ派遣依頼の申請をお願いします。

 

【利用登録者の費用負担について】

 利用料は無料です。

 ※ただし、派遣中に発生する費用(交通費、施設利用料等)については、意思疎通支援者に係る分を含め利用登録者の

 負担となります。

  また、利用登録者の身体的理由等で県が認めた場合に限り、意思疎通支援者の自家用車への同乗を認めます。

 その場合、燃料費及び駐車場料金等の実費については、利用登録者負担となります。

 

実施要領・派遣利用ガイド・様式等   

 ・奈良県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要領(pdf 153KB)

   ・登録申請・派遣依頼様式等(xlsx 37KB)

 ・失語症者向け意思疎通支援者派遣利用ガイド(pdf 531KB)


お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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