農地を売買、賃借等して転用するには

1.農地等を売買、賃借等して転用するには

 農地(採草放牧地)を住宅、工場、店舗や道路等農地(採草放牧地)以外のものにすることを農地転用といいます。また、土地の形質に変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場など耕作の目的に供さない状態にする場合も農地転用に該当します。
 農地等を買ったり借りたりして農地転用する場合は、県知事の許可が必要です。
 なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可は不要です。

2.趣旨

 農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図ることを目的としています。

3.申請手続き

 農地等の所在する市町村の農業委員会を窓口として、県知事に申請します。なお、申請は譲渡人(賃貸人、使用貸人等)と譲受人(賃借人、使用借人等)の連署になります。 
 各市町村農業委員会の受付締切日等(xlsx 18KB)農地転用手続き

4.許可権者

 奈良県知事

5.許可基準

 許可基準には、立地基準と一般基準があり、法令等で定められています。

 

○立地基準(農地法第5条第2項第1号及び第2号 ほか)

 農用地区域内農地   ⇒   原則不許可(例外あり) 
 甲種農地  ⇒  原則不許可(例外あり)
 第1種農地  ⇒  原則不許可(例外あり)
 第2種農地  ⇒  農地以外や第3種農地で代替性がない場合に許可
 第3種農地  ⇒  原則許可

 

○一般基準(農地法第5条第2項第3号から第8号 ほか)
・転用事業実施の確実性が認められること

 例)資力及び信用があるか

   他法令の許認可が必要な場合に、許認可の見込みがあるか

   妨げとなる権利を有する者がいる場合に、権利者のの同意があるか など
・周辺農地への被害防除措置が適切であること
・一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められること など
これらの基準に該当する必要があります。

 

農地転用の許可基準は、法令及び農林水産省の各種通知に基づいています。

詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。

6.主な提出書類

 

○許可申請書
○法人の場合は法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
○土地の位置を示す地図(公図・位置図)及び土地の登記事項証明書
○建物、施設、道路、用排水施設等の位置を明らかにした図面(土地利用計画図等)
○資力及び信用があることを証する書類
○農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には同意書
○申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
○転用目的の事業、施設の概要、工事計画等
○転用に伴う他法令の許認可等の見込み
○一時転用の場合、農地復元後の営農計画書 
○その他参考となるべき書類

※農家住宅等に転用する場合は、農家判定書が必要になります。

7.転用許可後の転用事業の進捗状況報告及び完了報告

 許可を受けた申請人(転用行為者)は、許可に付された条件に従って工事が完了するまでの間、工事進捗状況報告書 を提出する必要があります。
 また、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく工事完了報告書を提出する必要があります。
 完了前に当初許可の内容を変更される場合は、事業計画変更手続きが必要になります。