建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規制的措置の施行について
建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日からは、基準適合義務等の規制的措置に係る規定が施行されました。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」が令和元年5月17日公布され、令和3年4月1日からは基準適合義務の対象が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へと拡大されます。
令和7年4月1日施行の改正建築基準法および改正建築物省エネ法について
- 令和7年4月1日以降に着工する工事については、改正建築基準法及び改正建築物省エネ法が適用されることとなります。改正内容につきましては、以下の国土交通省HP等をご確認ください。
- 奈良県内においては、(一社)奈良県建築士事務所協会を事務局とした「奈良県建築士サポートセンター」で改正建築基準法および改正建築物省エネ法に関する申請図書の作成および申請手続き等についてのサポートが実施されます(R6年12月2日より)。サポートについての相談および申込み等については、チラシをご確認の上で次の連絡先にお問い合わせください。
規制措置の対象拡大(建築物省エネ法の法改正による)
適合義務(適合性判定)(令和3年4月1日~)
適合性判定の対象規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上となります。適合性判定の対象となるかどうかは以下を参考にしてください。
対象建築物
(1) 新築
非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分※1を除く)が300平方メートル以上の建築物
※国土交通省 建築物省エネ オンライン講座テキストP.15より上図を引用
(2) 増改築(※2特定増改築外を含む)
300平方メートル以上の増改築であって、増改築後の非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分※1を除く)が300平方メートル以上となる建築物
※国土交通省 建築物省エネ法 手続きマニュアルP.14より上図を引用
規制的措置の概要
適合義務・届出義務の適用対象部分について
適合義務または届出義務の適用の判断は、適用除外される建築物またはその部分を除いた建築物の規模が一定以上かどうかで判断します。
(1) 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないと想定される用途に供する建築物(自動車車庫又は自転車駐車場、畜舎又は堆肥舎 等)
(2) 保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物 等)
(3) 仮設建築物
詳細は、国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)をご確認ください。
適合義務(適合性判定) (平成29年4月1日~)
建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築、増改築を行うときは、省エネ基準の適合が義務化され、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による適合性判定が必要となります。非住宅部分の省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません(建築確認申請の確認済証が交付されません。)。
対象建築物
(1) 新築
非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分※1を除く)が2000平方メートル以上の建築物
(2) 増改築(※2特定増改築外を含む)
300平方メートル以上の増改築であって、増改築後の非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分※1を除く)が2000平方メートル以上となる建築物
※1 高い開放性を有する部分
・空調設備が設置されうる最小限の部分(内部に間仕切り壁等を有しない階又はその一部であること)
・常時外気に対し一定以上の開放性を有している部分(常時外気に開放された開口部の面積の合計が、
その部分の床面積の1/20以上であること)
※2 特定増改築外
平成29年4月1日時点で現に存する建築物について行う増築又は改築のうち、非住宅部分の床面積の合計が、
増改築後に2,000m2以上で非住宅部分全体の延べ面積の1/2以上であるもの
届出義務(平成29年4月1日~)
建築主は住宅・非住宅建築物に係らず300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行うときは省エネ計画を所管行政庁に届出なければなりません。
対象建築物
(1) 新築
住宅・非住宅部分に係らず床面積(高い開放性を有する部分※1を除く)が300平方メートル以上2000平方メートル未満の建築物
(2) 増改築(※3特定増改築を含む)
住宅・非住宅部分に係らず増改築の床面積(高い開放性を有する部分※1を除く)が300平方メートル以上2000平方メートル未満の建築物
※3 特定増改築
平成29年4月1日時点で現に存する建築物について行う特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は
改築に係る非住宅部分の床面積の合計が、増改築後の非住宅部分全体の延べ面積の1/2以下であるもの
要綱・様式
要綱 ※令和3年4月1日より要綱が新しくなりました
令和3年1月1日より押印が廃止になったことに合わせて、要綱を改正しました。(印欄の廃止)
様式
各申請様式はこちら(国交省 建築物省エネ法のページが開きます)
適合性判定に係る手数料表
適合性判定を奈良県に提出される場合は、奈良県手数料条例に規定する手数料が必要です。
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(pdf 275KB)
※省エネ適合性判定については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で判定が出来ます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関で判定する際の手数料等は別途機関にお問い合わせください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちら
修繕・模様替、設備改修・設置の届出及び、定期報告の廃止
旧省エネ法に基づく屋根等の修繕・模様替、空気調和設備等の改修等の届出及び定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止となりました。
詳しくは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(住宅・建築物関係)のページ(外部サイト)をご確認ください。
問い合わせ(提出)先について
問合せ(提出)先
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市町村
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奈良県庁建築安全課 建築指導係
(TEL 0742-27-7574) |
奈良県内(奈良市、橿原市、生駒市を除く。) |