登録建築物エネルギー消費性能判定機関の委任について

平成29年4月1日付で、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し委任しました。


建築物省エネ法第15条第1項の規定により、省エネ基準への適合判定に関する全ての判定業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(奈良県を業務範囲としているもの)に委任したことを、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示します。

委任の開始日:平成29年4月1日

登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、以下国土交通省HPよりご確認ください。登録建築物エネルギー消費性能評価機関についても、国土交通省HPをご確認ください。 

※1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)
 大規模非住宅の基準適合義務化に関して、省エネ基準への適合性判定を専門的に行う機関。
※2 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(登録省エネ評価機関)
 省エネ基準で評価できない新技術(特殊の構造・設備)を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する性能評価を行う機関。