職員の退職管理について

 職員の退職管理について

 地方公共団体を離職した後に、 営利企業等(※1)に再就職した元職員(再就職者)は、再就職した営利企業等と地方公共団体との間の契約等について、現職職員に対して、離職前の職務に関する働きかけを行うことが規制されます。
  規制される働きかけを受けた現職職員は、その内容等を人事委員会に届け出る義務があります。

※1「営利企業等」には営利企業のほか、営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)が含まれます。
 

 再就職者による働きかけの規制

 再就職者が、在職していた地方公共団体と再就職先の営利企業等若しくはその子法人との間で行われる契約又はそれらに対して行われる処分について、離職後一定期間、離職前の職務に関して、職務上の行為をするように、又はしないように離職前に在職していた 地方公共団体の執行機関の組織等(※2)の職員に要求・依頼する行為が規制されます。(下表「規制一覧」参照)

※2「地方公共団体の執行機関の組織等」には、地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体)、議会の事務局、特定地方独立行政法人が含まれます。
【規制一覧】 

規制の対象者 

 禁止される働きかけの内容

規制期間 

 全ての再就職者
離職前5年間の職務に関する現職職員への働き
かけ【法第38条の2第1項】
離職後2年間 
 在職中に 自ら決定した(※3)契約・処分に
関する現職職員への働きかけ【法第38条の2
第5項】
期間の定めなし
 本庁課長級以上の
 職(※4)に就い
 ていた再就職者
離職前5年より前に当該職に就いていたときの
職務に関する現職職員への働きかけ【法第38条
の2第4項、第8項】
離職後2年間
(注)法:地方公務員法
  ※3「自ら決定した」とは、最終決裁権者となった場合をいいます。
  ※4 出先機関の相当職も含みます。
   

 働きかけを受けた場合の届出

 働きかけ規制の実効性を担保するため、地方公務員法では、規制違反行為に関する調査を任命権者が実施し、当該調査が適正に行われているかの監視を人事委員会又は公平委員会(人事委員会等)が行うこととされています。
 再就職者から働きかけを受けた場合、当該職員は人事委員会等にその内容を届け出る必要があります。
 届出は、下記の様式により行ってください
 ○奈良県の職員→様式(県 15KB)
 ○公平委員会事務を人事委員会に委託している団体(pdf 54KB)の職員→様式(公平受託 15KB)

 規制違反行為に関する調査の開始から終了までの流れを図示すると、下図「規制違反に係る調査の流れ」のとおりとなります。

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    県における退職管理制度の内容については、総務部人事課のページにてご確認ください。
 →「 職員の退職管理及び再就職等規制について

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