「部落差別の解消の推進に関する法律」が、2016(平成28)年12月16日に施行されました。
この法律は、部落差別は許されないものとの認識のもとに、これの解消を推進するために制定されました。
<法律の内容>
○目的(第1条)
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
○基本理念(第2条)
部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
○国の責務(第3条第1項ほか)
国は、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う。
・部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図る
・部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行う
・地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行う
○地方公共団体の責務(第3条第2項ほか)
地方公共団体は、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
・部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努める
・部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努める
●部落差別の解消の推進に関する法律(法務省HPへリンク)
●附帯決議(衆議院法務委員会)(法務省HPへリンク)
●附帯決議(参議院法務委員会)(法務省HPへリンク)