目次
1 建築物エネルギー消費性能適合性判定事前審査制度とは?
2 適用範囲
3 適用期間
4 事前審査の手続
5 事前審査の内容
1 建築物エネルギー消費性能適合性判定事前審査制度とは?
本制度は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定により所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける際に事前審査を行う制度です。
(注)建築物エネルギー消費性能適合性判定は、必ず事前審査を受けた所管行政庁に提出してください。
2 適用範囲
建築主事又は指定確認検査機関(以下、「建築主事等」という。)の確認済証の交付を受けようとする建築物で、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、「省エネ適判」という。)を受けるもの。
(本制度は、省エネ適判の申請者の求めに応じて実施するものであり、手続きを義務化するものではありません。)
3 適用期間
令和4年6月20日から令和7年6月19日まで
4 事前審査の手続
「建築物エネルギー消費性能適合性判定事前審査願書」に計画書等を添えて、所管行政庁に提出してください。
→ 様式「建築物エネルギー消費性能適合性判定事前審査願書」(doc 50KB)
5 事前審査の内容
所管行政庁は、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」に基づき審査を実施します。
本制度の手続きに係る手数料は必要ありません。
※受理後の図面の差替え又は訂正による申請書の補正は認められなくなります。このため、奈良県では受理前の事前審査を運用として行うこととします。
→ パンフレット(pdf 128KB)