○建設工事により排出された廃棄物は、原則として元請業者に処理責任が一元化されます。
平成22年の廃棄物処理法の改正により、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物は、元請業者が排出事業者であると明確に定義づけられました。元請業者が排出事業者として義務づけられたことにより、下請負人が元請業者の廃棄物を運搬する場合(規則第18条の2の規定をすべて満たす場合は除かれます。)には、廃棄物の収集運搬業の許可が必要となることが明確に規定されました。
【参考】
建設系廃棄物排出事業者のみなさまへ(PDF)
○排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する際には事前の届出が必要
排出事業者は建設工事で生じた産業廃棄物を、事業場外の一定規模以上(300平方メートル以上)の面積で自ら保管を行おうとする場合は事前に届出をすることが必要になりました。
【届出様式、提出先等については下記をご覧ください】
手引き/様式集(PDF)
手引き/様式集(WORD)