◆ 諮 問 「苦情・相談等受理処理票(特定受理日)の部分開示決定に対する審査請求
(諮問第78号)
◆ 諮問実施機関 奈良県公安委員会
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成30年 7月25日
(2)決定 平成30年 8月27日付けで部分開示決定
(3)審査請求 平成30年11月22日
(4)諮問 平成30年12月20日
(5)答申 令和 元年 5月21日
◆ 諮問に係る不開示部分
受理者の氏名、担当者の氏名の一部、通知取扱者の氏名及び処理結果確認欄の処理者の氏名
<不開示理由>
条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するお
それがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関は、不開示とした情報のうち、次に掲げる部分を開示すべきである。
1 受理者の姓
2 特定受理日に係る担当者欄に記載された担当者の姓
<判断理由>
受理者の姓及び特定受理日に係る担当欄に記載された担当者の姓については、審査請求人に対し、受理者等が
自らの姓を告知していた又は求めがあれば告知する予定であったと認められること、その他当該受理者等の私生
活に影響を及ぼすおそれがあると認めるべき特段の事情もないことを勘案すると、受理者の姓及び特定受理日に
係る担当欄に記載された担当者の姓については、開示することにより、当該受理者等の権利利益を侵害するおそ
れがあるとは認められない。