以下の交差点について、信号機の新設、路線の供用開始、道路線形の確定等により、新たに奈良県屋外広告物条例第4条第1項第9号に基づき指定する屋外広告物の掲出を掲出を禁止する交差点としての要件を満たすこととなりました。
つきましては、以下の交差点については平成30年10月1日より、屋外広告物の掲出が禁止されますのでご注意ください。
平成30年10月1日以降、対象区域内では、規制の適用が除外される自家用広告などを除いて、新たに広告物等を表示・設置できなくなります。
また、規制開始時点で当該エリア内に存在する広告物については、平成33年9月30日までに撤去もしくは改修いただく必要がございますのでご注意ください。