「既存建築物の法適合性の確認の取り扱い」の改定により、既存建築物の存する敷地内において増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合又は用途変更を行う場合における、既存建築物の法適合性の確認については、以下のとおり取扱うものとします。
○
既存建築物の法適合性の確認の取り扱い
施行日:平成30年4月1日
対象区域:奈良県(ただし、奈良市、橿原市、生駒市の区域を除きます。)
○関連様式等
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建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書
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構造規定に関する調査者の所見書〈作成例〉
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現況調査チェックリスト
なお、平成30年3月31日までの取り扱いについては以下のとおりです。
既存建築物の法適合性の確認の取り扱い(※平成30年3月31日まで)
様式A・
様式B・
様式C