個人情報保護法では、行政機関等が保有する、一定の要件(※注)を満たす個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。)について、個人情報の本人が利用実態を的確に認識できるよう、帳簿を作成し、公表することを義務付けています。 ※注 記録される本人の数が1,000人以上の個人情報ファイル等
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