生活保護法等指定医療機関の手続き【指定・指定更新・変更・休止・廃止】

 ★令和6年能登半島地震により、被害を受けられた医療機関の皆様におかれましては、以下の厚生労働省通知をご確認ください。

  ・令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(厚労省社会・援護局保護課保護事業室 令和6年1月16日事務連絡)

  ・令和6年厚生労働省告示第7号(pdf 631KB)

  ・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(pdf 2288KB)

  ・令和6年政令第5号(pdf 756KB)

  ・「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について(参考)

 

 

【1】指定・指定更新

 生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定医療機関として指定・指定更新を受ける場合に下記の書類を提出してください。

 

◆提出書類

 (1)申請書(xls 50KB)   (記入例)(pdf 968KB)

(2)誓約書(docx 18KB)

(3)免許証の写し(医師もしくは薬剤師免許の写し)※申請者(開設者)が法人の場合は不要

 

 

(注)指定更新について

 生活保護法等の指定を受けた医療機関は、 6年毎に指定更新を行う必要があります。

 生活保護法等の指定の更新日は、健康保険法による指定の更新日と同日です。

  

【2】変更

 生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた医療機関等の名称、所在地等を変更する場合は、変更届書を提出してください。

 

◆提出書類

 変更届書(doc 36KB)

 

 

【3】休止・廃止

 生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた医療機関等が、休止・廃止する場合は、休止・廃止届書を提出してください。

 

◆提出書類

 休止・廃止届書(doc 40KB)

 

※休止した医療機関等が再開する場合は、再開届書(doc 39KB)を提出してください。

 

 

 

【4】辞退

 生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるとされた場合を含む。)による指定を受けた医療機関等が、指定を辞退する場合は、辞退届書を提出してください。

 

◆提出書類

 辞退届書(doc 39KB)

 

 

【参考】医療扶助の手引き(pdf 650KB)

 

     〈厚生労働省より医療機関・薬局の方々へ〉

   生活保護を受給されている方の医療券・調剤券の資格確認がオンラインで可能となります。

   詳しくは下記資料をご覧ください。

   医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き(pdf 1646KB)

 

申請書等提出先及び問い合わせ先

 〒630-8501 奈良市登大路町30 奈良県地域福祉課保護係

 TEL:0742-27-8548 FAX:0742-22-5709

お問い合わせ

地域福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
地域福祉推進係 TEL : 0742-27-8503
        TEL : 0742-27-8509
保護係 TEL : 0742-27-8548