肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

概要

 B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん及び重度肝硬変(非代償性肝硬変のことをいう。以下同じ。)の患者さんの医療費の負担軽減を図り、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築することを目的としています。

 

 令和6年4月1日より、過去24ヶ月で1月あたりの医療費(本事業の対象となる医療費に限ります)の窓口負担が高額療養費の基準額を超える月が2月以上ある場合に助成を受けられるようになりました。

 

 本事業による助成を受けるためには、お住まいの市町村を管轄する保健所(奈良市居住者は、奈良市保健所)で参加者証の交付申請を行ってください。

 (参加者証の交付は、通常、申請書類が揃ってから約2か月後のお届けになります)

 

  肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業チラシ(pdf 334KB)

 

助成の対象となる医療

  

 助成の対象となる医療については、「奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業事務処理要領」 別添2(pdf 88KB)別添3(pdf 190KB)別添4(pdf 80KB) を参照してください。

 

対象者について

 

次の項目1~7を全て満たし、奈良県知事の認定を受けた方です。

 

  1. B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者である方

  2. 指定医療機関で肝がん・重度肝硬変の対象医療を受けている方

  3. 奈良県内に住所を有する方

  4. 各種医療保険のいずれかに加入している方

  5. 医療の給付を受けようとする日の属する月以前の24月以内に、保険医療機関において、高額療養費に達した肝がん・重度肝硬変の対象医療の医療費支払いをした月が1月以上ある方

  6. 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方(年収約370万円以下)

 

年齢区分

階層区分

70歳未満

医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方

70歳以上

75歳未満(※1)

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方

75歳以上(※2)

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方

 

7. 厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2)を提出された方

(※1)平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含みます。

(※2)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含みます。

 

助成期間

○助成機関は、参加者証交付申請書を保健所において受理した月の初日から7月31日までです。(最大1年間)

○引き続き入院及び通院治療を行う方は、有効期間の3月前から有効期間が終了するまでに申請いただくことにより、1年ごとに有効  

 期間の更新を行うことができます。更新のされなかった場合には新規扱いとなり、承認できない期間が生じる場合があります。

 

注意:参加者証の有効期間に属する月=助成を受けることのできる月ではありません。

<例>参加者証の有効期間が令和2年12月1日~令和3年7月31日で、対象医療が高額療養費に達した2月目が令和3年1月の場合、助成の受けることができる月は令和3年1月からです。

 

新規申請に必要な書類

お住まいの市町村を管轄する保健所(奈良市居住者は、奈良市保健所)に以下の書類を添えて申請してください。

 申請にあたっては、以下(1)(2)をご用意ください。

 

(1)全員の方が提出するもの

 □申請書(様式1参加者証交付申請書(pdf 241KB)  様式1参加者証交付申請書(docx 34KB)

 □診断書(様式2臨床調査個人票および同意書(pdf 126KB)  様式2臨床調査個人票および同意書(xls 43KB)

  診断書を作成できるのは、指定医療機関(pdf 95KB)の医師のみです。

 □同意書(保険者照会にかかる同意書(pdf 64KB)   保険者照会にかかる同意書(docx 17KB)

 □医療記録票(様式6-1又は6-2医療記録票)

   6-1 保険医療機関、保険薬局の方が作成する様式

         医療記録票(様式6-1)(pdf 181KB)    医療記録票(様式6-1)(xlsx 21KB)

   6-2  申請者の方が作成する様式 領収書、診療明細書も添付してください

      医療記録票(様式6-2)(pdf 273KB)     医療記録票(様式6-2)(docx 19KB)

   □被保険者証、または後期高齢者被保険者証の写し

   □(お持ちの方のみ)核酸アナログ製剤治療の「肝炎治療受給者証」の写し

 

(2)年齢、所得区分毎に提出するもの

   70歳未満の方【所得区分エ、オ】

   □住民票(本人のみで可) □限度額適用認定証の写し

 

   70歳以上75歳未満の方

   【所得区分:一般以外の方】

   □住民票(本人のみで可) □限度額適用認定証の写し  □高齢者受給者証の写し   

   【所得区分:一般の方】

   □住民票(世帯全員分)  □高齢受給者証の写し    □住民税課税非課税証明書(世帯全員分)

 

    75歳以上の方

   【所得区分:一般以外の方】

   □住民票(本人のみで可) □限度額適用認定証の写し  

    【所得区分:一般の方】

   □住民票(世帯全員分) □住民税課税非課税証明書(世帯全員分)

 

※注意1 住民票の写しは原本で、発行日から3ヶ月以内のものとする。

 注意2 住民税課税・非課税証明書類は、原本で最新年度のものとする。なお、非課税証明書類は金額が表示されているものに限る。

 注意3 保険者照会にかかる同意書は、医療保険における所得区分の認定を行うために、県が申請者の加入する医療保険者に対して照会を行うための同意をとるものである。

 注意4 更新または新規で2回目以降の申請時に臨床調査個人票及び同意書は不要です。

 注意5 更新申請時には、上記の書類のほかに参加者証の写しが必要です。

 

償還払い(医療費の払い戻し)

 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の発行を受けた方は、県に対して払戻し(償還払い)を請求することができます。

 

償還払い請求をするためには

 払い戻しの請求を希望される方は、次の書類を準備し、お住まいの住所地を管轄する保健所(奈良市居住者は、奈良市保健所)に提出してください。

 

 □肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書

 □請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証・高齢受給者証又は後期高齢者医療保険被保険者証の写し

 □肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し

 □肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し

 □当該月において受診した全ての医療機関(保険薬局含む)が発行した領収書および診療明細書

 □振込先の金融機関名・支店名・口座番号・名義人のフリガナが分かる書類(通帳見開き部分等)の写し 

 □核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の24月以内の「肝炎治療自己負担限度月額管理票」の写し

 

 申請様式

   □肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式7)(pdf 141KB)

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式7)(doc 48KB)

   医療記録票(様式6-1又は6-2医療記録票)

    6-1 保険医療機関、保険薬局の方が作成する様式

       医療記録票(様式6-1)(pdf 181KB)    医療記録票(様式6-1)(xlsx 21KB)

     6-2  申請者の方が作成する様式 領収書、診療明細書も添付してください

        医療記録票(様式6-2) (pdf 273KB)    医療記録票(様式6-2)(docx 19KB)

 

医療機関のみなさまへ

ご案内資料

  この制度の内容をまとめたご案内資料です。ダウンロードしてご覧いただけます。

  また、厚生労働省のサイトには医療機関向けのマニュアルも掲載されています。

 

   実施要綱(奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱)(pdf 174KB)

   ●事務処理要領(奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業事務処理要領)(pdf 249KB)

 

 

   肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 

指定医療機関について

令和3年4月1日より制度が一部改正となり、肝がんの外来治療が対象となりました。それに伴い、指定医療機関の種類が「入院及び通院対応の指定医療機関」と「通院対応のみの医療機関」の2つになります。なお、令和3年3月末までに指定を受けている医療機関は、令和3年4月以降、自動的に「入院及び通院対応の指定医療機関」に移行します。(なお保険薬局は指定を受ける必要はありません)

 

患者の方が医療費助成を受けるためには、入院および通院されている医療機関が知事の指定を受けた保険医療機関(指定医療機関)及び保険薬局(指定手続き不要、すべての保険薬局が対象)での対象医療に限り、医療費助成の対象となります。また、申請のために必要な臨床調査個人票(診断書)の作成は指定医療機関に限られます。

 

指定基準は、奈良県に住所を有する保険医療機関で、肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がんの外来関係医療(分子標的薬または肝動注化学療法に限る)を適切に行うこと(※)です。

(※)「奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業事務処理要領」に定める対象医療行為を行うことができること。

 

  公費の請求ができるのは、実際に指定を受けた日の属する月の初日以降となります。

 

  奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究事業指定医療機関名簿(令和6年3月21日現在)(pdf 95KB)

 

指定医療機関の役割

 

1.肝がん・重度肝硬変の患者の方に対して、本事業についての説明を行うこと 

2.医療記録票の作成

    6-1 保険医療機関、保険薬局の方が作成する様式

    医療記録票(様式6-1)(pdf 181KB)    医療記録票(様式6-1)(xlsx 21KB) 

3.臨床調査個人票及び同意書の作成

     様式2 臨床調査個人票および同意書    様式2 臨床調査個人票および同意書

4.入院等指定医療機関は患者から参加者証が提示され、本事業の対象となる高額療養該当の入院関係医療が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと

5.通院時に交付する処方箋の扱い

肝がんの治療を行う上で無関係と医師が判断する医薬品を1枚の処方箋で同時に処方する場合は、処方箋に記載されている本事業の対象外の医薬品にマーカーとつける等により対象外の医薬品が分かるようにした上で「マーカー部分が対象外」と記載するなど、どのように区分したかがわかるようなコメントを処方箋裏面等に記載すること。

6.その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

 

指定申請の方法

 

「肝がん・重度肝硬変医療機関指定支給申請書」を奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課あてに提出してください。

   様式8 肝がん・重度肝硬変医療機関指定申請書(pdf 109KB) 

   様式8 肝がん・重度肝硬変医療機関指定申請書(docx 25KB)

 

  ※指定医療機関は、指定申請書の内容に変更があった場合は、速やかに届け出てください。指定医療機関であることを辞退するため指定医療機関の指定取り消しを求める場合は、参加者の利用に支障のないよう十分な時間的余裕をもって事前に届け出てください。

参考資料 

 

  ●実施要綱(奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(pdf 174KB)

  ●事務処理要領(奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業事務処理要領)(pdf 249KB)

    事務処理要領別添1(診断・認定基準)(pdf 85KB)

    事務処理要領別添2 (病名の認定基準)(pdf 88KB)

    事務処理要領別添3 (対象医療行為一覧)(pdf 190KB)

    事務処理要領別添4 (肝がん外来医療に該当する医療行為)(pdf 80KB)

      ●手引き(奈良県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請の手引き)(pdf 600KB)

 

各種様式

○肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(様式3)

    ワード(docx 25KB)  /  PDF(pdf 128KB)

  ○肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式4)

    ワード(docx 24KB)  /  PDF(pdf 105KB)

○肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了通知書(様式5)

    ワード(docx 21KB)  /  PDF(pdf 79KB)

  ○肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証記載事項変更申請書(様式10)

      ワード(docx 20KB)  /  PDF(pdf 105KB)

○肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(様式11)

    ワード(docx 19KB)  /    PDF(pdf 98KB)

 

お問い合わせ

疾病対策課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
感染症係 TEL : 0742-27-8612
精神保健係 TEL : 0742-27-8683
がん対策係 TEL : 0742-27-8928