事業者指定基準
奈良県基準
奈良県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
(平成二十四年十二月二十八日 奈良県条例第三十七号)
奈良県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
(平成二十四年十二月二十八日 奈良県条例第三十一号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則
(平成十八年三月三十一日奈良県規則第七十三号)
奈良県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年12月28日条例第35号)
奈良県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年12月28日条例第36号)
令和6年度報酬改定に伴い令和6年3月に県基準条例を改正しました。
改正内容は以下の資料をご確認ください。改正後の全文は令和6年夏頃掲載します。
奈良県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
奈良県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
奈良県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
奈良県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
参考資料
(1)障害福祉サービスについて
こちらをご覧ください ※厚生労働省ホームページにリンク
(2)設備基準
奈良県設備基準等について
・上記設備基準のほか、物件が消防法、建築基準法等の他法令に適合しているか、消防署、土木事務所、保健所等に必ず事前確認してください。これらの法令に違反している場合は指定できません。
(3)人員配置基準
障害福祉サービスにおける人員配置基準
サービス提供責任者の要件
サービス管理責任者・相談支援専門員の要件
※令和元年度よりサービス管理責任者等研修の見直しが行われました。
なお、研修に関しては地域包括支援課にお問い合わせください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
※令和元年度~令和3年度のサービス管理責任者等基礎研修受講時点で実務経験を満たしている場合、
基礎研修終了日以後3年間は実践研修を受講していなくても、サービス管理責任者等として配置可能です。
※令和5年度より研修制度が一部改正されました。制度改正については下記資料をご確認ください。
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(pdf 124KB)
サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(pdf 329KB)
サービス管理帰任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(pdf 404KB)
【関係通知等】
同行援護従業者の資格要件の取扱いについて
同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示の改正について
人員に関する基準の確認について
〈実務経験年数に関する問合せは、以下の担当課へご連絡ください。〉
【奈良県指定の事業所】 奈良県福祉医療部障害福祉課 自立支援係
TEL:0742-27-8513 FAX:0742-22-1814
【奈良市指定の事業所】 奈良市障がい福祉課
TEL:0742-34-4593 FAX:0742-34-5080
(4)地域区分について
令和6年度 地域区分の見直しに係る対象市町村一覧
国基準
国の指定基準等については『総務省法令データ提供システム』で検索してください。
『総務省法令データ提供システム』
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
○児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
その他関係法令・通知については『厚生労働省法令等データベースサービス』で検索してください。
『厚生労働省法令等データベースサービス』