「ビニールハウスについて」の改定により、ビニールハウス(土地に定着した工作物で、骨組みを組み、その上部を透明又は半透明のビニール等で覆ったもの)については、以下のとおり取扱うものとします。
ビニールハウスについて
施行日:平成31年2月7日
なお、平成31年2月6日までの取扱いについては以下のとおりです。
施行日:平成26年4月3日
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