貸金業について

貸金業とは

◆ 金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介 (手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介も含みます。)を業として行うもの。

◆ 消費者金融業者に限らず、手形割引業者・クレジットカード会社・信販会社なども貸金業です。
 

貸金業の登録制度

◆ 貸金業を営業するには、財務局長又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。

(1)同一の都道府県に営業所や事務所を有する場合
 → 都道府県知事の登録

(2)二つ以上の都道府県に営業所や事務所を有する場合
 → 財務局長の登録

◆ 登録の有効期限は3年です。継続して貸金業を行うには、3年ごとに更新手続きが必要となります。

    

登録申請について

◆ 奈良県内にのみに営業所や事務所を有する場合、奈良県知事へ登録申請してください。
◆ 申請される場合は、事前に奈良県地域産業課へご相談ください。


登録のながれ

1.登録申請書に必要事項を記入。添付書類を準備。
  →申請書様式はこちら
   (申請については、日本貸金業協会 奈良県支部 でもお問い合わせいただけます。)

2.手数料として、奈良県収入証紙15万円分を貼付。
  →奈良県収入証紙の売りさばき所についてはこちら

3.申請書類を、奈良県地域産業課に提出。

4.申請内容を審査し、営業所への立入検査を行います。

5.登録要件を満たしていない場合は、登録が拒否されます。この場合、手数料の返還はされませんので、ご注意ください。

6.登録済通知書を交付します。 登録有効期間は3年間です。

   引き続き貸金業を営むには、登録期間満了日の2か月前までに登録更新申請手続が必要です。

登録後の届出・報告について

登録変更等の届出について

1.登録申請書の記載事項に変更がある場合・・・2週間以内に届出が必要です。

2.営業所の所在地・名称変更、連絡先の変更の場合・・・事前に届出が必要です。

3.その他、貸金業法第24条の6の2の各号に該当することとなった場合・・・2週間以内に届出が必要です。

(具体的には、貸金業を休止したときや指定信用情報機関と契約を締結・終了したとき、純資産額要件を満たさなくなったとき、債権を他人に譲渡したとき、貸金業協会への加入・脱退のときなどです。)

廃業関係の届出・報告について

◆ 貸金業を廃業等したときは、30日以内に県へ届出が必要です。 ◆ 登録を更新しない等の場合は、残貸付債権の状況等について報告が必要です。    

事業報告・業務報告について

1.事業報告書
  貸金業にかかる事業の報告について、事業年度(個人業者の事業年度は1月1日から12月31日)経過後3か月以内に提出が必要です。

2.業務報告書
  業務報告書は、年度ごと(4月1日から翌年3月31日まで)の貸金業務の状況に関する報告です。

 

 

→各報告書の様式はこちら

 

 

貸金業者登録証明書について

◆ 貸金業者等が、奈良県知事の登録を受けた貸金業者である又はあったことを、公的な機関に証明するものです。
◆ 証明が必要な場合は、まず奈良県地域産業課にお問い合わせください。
◆ 証明書発行手数料は、奈良県収入証紙 500円分が必要です。

 

貸金業者の登録簿閲覧について

◆ 奈良県登録貸金業者の登録内容について、地域産業課で閲覧することができます。
◆ 閲覧を希望される方は、事前に地域産業課へお問い合わせください。

 

 

成年年齢引下げについて

成年年齢引下げについて

◆ 令和4年4月より、18歳で成年(成人)となります。

◆ 自分ひとりで契約ができるようになり、色んな勧誘・誘惑に接する機会も増えるかもしれません。

◆ お金を借りることも、ひとりでできるようになりますが、借りすぎには要注意です。

 

成年年齢引下げに関する金融庁特設ページ(外部リンク)

 

新成人への過剰借入・ヤミ金利用に関する注意喚起(動画掲載サイトリンク)

 

○若年者向け日本貸金業協会特設ページ(外部リンク)