都市計画法29条の開発許可

 ◆市街化調整区域の敷地、市街化区域の500㎡以上の敷地、都市計画区域外の10,000㎡以上の敷地で開発行為を行う場合は開発許可を受ける必要があります。

※市街化調整区域の敷地で開発行為を行わない場合は、都市計画法42条(開発完了地)又は43条の建築許可が必要です。

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