◆地域経済牽引事業計画とは...?
「地域未来投資促進法」に基づき、県が作成した基本計画(奈良県未来投資促進基本計画)に即して
事業計画(地域経済牽引事業計画)を作成し、知事の承認を得ると税制優遇や金融支援等各種優遇制度を
活用することができます。
(※税制優遇を活用する場合、 建物・設備を取得するまでに、別途国へ先進性確認を受ける必要あり。
先進性確認については、 近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。)
◆申請様式・提出書類について
(1)「地域経済牽引事業計画」の承認申請書 (申請書記載例)
(2)直近2期間分の貸借対照表及び損益計算書
(3)直近2期間分の事業報告書 (事業報告書記載例)
(4)定款(法人の場合のみ)
(5)法人登記事項証明書(法人の場合のみ)
(6)開発許可通知書、建築確認済証または検査済証
(7)工程表、位置図、配置図、平面図
(8)土地(建物)登記簿謄本及び公図
(9)会社案内
(10)従業員数(承認申請時の常時使用する従業員の人数)の根拠資料
添付書類一覧(xlsx 15KB)
※ 事業に着手する前に(1)~(10)の書類を県に提出し、知事の承認を受ける必要があります。
※税制優遇を活用する場合、 建物・設備を取得するまでに、別途国へ課税特例の確認を受ける必要があります。
課税特例の確認については、 近畿経済産業局 地域経済課 地域開発室までお問い合わせ下さい。
◆手続きの流れ