①地方で拡充する場合
②東京23区から地方に移転する場合
③東京23区以外から地方に移転する場合
に税制優遇等の支援措置を受けることができます!
地方拠点強化税制について詳しくはこちら(内閣府地方創生推進事務局HP)
・国税に関する優遇制度
・県税に関する優遇制度
〇金融支援および補助金制度
おいて定める地方活力向上地域において、特定業務施設(本社機能)の移転・拡充を行う場合、事業実施前に
事業計画(「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」)を作成し、県知事認定を受ける必要があります。
(※事業計画の県知事認定は、令和8年3月31日までに受ける必要あり。)
〇「奈良県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画」について
〇「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について
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