意見書第8号
改正水道法の厳格な運用を求める意見書
改正水道法には、水道事業者等に施設の維持・修繕を行うことを義務付けるといった規定が盛り込まれています。水道管の老朽化によって破断が起きないよう、維持・修繕を行うことが求められており、必要な改正事項です。また、水道事業は主に市町村単位で経営されており、多くの事業が小規模で経営基盤が脆弱です。そのため、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにする改正事項も必要不可欠です。
一方で、改正水道法には、水道事業者があらかじめ厚生労働大臣の許可を受ければ公共施設等運営権を設定できるという規定が盛り込まれており、これにより水道事業において「コンセッション方式」の導入が可能となりました。この法律では、この方式の下での災害時の責任の所在や役割分担について明確に定められていません。災害が発生して断水が起きた場合などに、適切な対応が取られなくなるおそれがあります。また、この方式では運営のほぼ全てを民間企業が担うことになるため、水道運営の知識や経験が地方自治体に蓄積されなくなります。地方自治体にノウハウがなくなって、災害時に対応できなくなるのではないかという疑念を払拭できません。他にも、水道料金が高騰するのではないか、水質が悪化するのではないか等、様々なことが懸念されています。
諸外国では、コンセッション方式で失敗し、再公営化する事例が相次いでいます。世界の潮流に反する法改正であると言わざるを得ません。
国会の審議では、政府に対し、コンセッション方式の許可の際に民間企業の運営状況をモニタリングするための適切な体制確保について厳格な審査を行うこと等を求める厳しい附帯決議が付けられています。
よって、本議会は政府に対し、附帯決議等に基づき、水道事業におけるコンセッション方式の厳格な審査を徹底することを強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月16日
奈 良 県 議 会
(提出先) 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
改正水道法の厳格な運用を求める意見書