近年、子どもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育現場では、園長、主任保育士の下で、中堅までの職員が多様な課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割を与えられて職務にあたっており、保育士には、こうした職務内容に応じた高度な専門性が求められています。
このような状況のなか、平成29年度に創設された処遇改善等加算2.(技能・経験を積んだ職員に対する新たな処遇改善)の仕組みが国において定められ、当該加算の要件に研修の受講が課されることとなっております。なお、この研修の受講要件については、2022年度からの適用は見送られ、2023年度・2024年度から適用することとされました。
※対象者によって研修修了要件の取扱いが異なりますので、詳細は「研修修了要件の適用時期について」をご確認ください。
研修修了要件の適用時期について
奈良県では、これらを踏まえて、厚生労働省が定める「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付け雇児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、「奈良県保育士等キャリアアップ研修」を実施しているところですが、指定要綱に定める要件を満たしキャリアアップ研修を実施する事業者等を研修実施機関として指定を行います。
令和5年度 奈良県保育士等キャリアアップ研修指定機関一覧(pdf 310KB)
「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付け雇児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)