◆ 諮 問 「平成○○年頃タイヤのパンクやピッキング等の被害を受けた折、近くの人に私が別紙のような
文書を配ったことについて○○署から来てくださいとのことで行ったところ○○署として文書
配布をやめて欲しいとの署長からの話であるとして依頼があったことで署長に依頼した人の特
定を行いたい旨の開示請求」の不開示決定に対する審査請求
(諮問第81号)
◆ 諮問実施機関 奈良県公安委員会
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成30年10月 4日
(2)決定 平成30年10月18日付けで不開示決定
(3)審査請求 平成30年12月27日
(4)諮問 平成31年 1月24日
(5)答申 令和 元年10月11日
◆ 諮問に係る不開示部分
平成○○年頃タイヤのパンクやピッキング等の被害を受けた折、近くの人に私が別紙のような文書を配った
ことについて○○署から来てくださいとのことで行ったところ○○署として文書配布をやめて欲しいとの署長
からの話であるとして依頼があったことで署長に依頼した人の特定を行いたい旨の開示請求
<不開示理由>
請求に係る個人情報を保有していないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
審査請求人が開示を求めている文書を保有していないと主張する実施機関の説明に特段の不自然、不合理な
点はなく、審査請求人が開示を求めている文書が存在すると推測される特段の事情もない。
審査請求人は、特定警察署長が作成すべきであった苦情・相談等受理処理票を再現したうえで開示すべき旨
主張している。
しかしながら、個人情報の開示請求権は、条例第12条第1項本文に、実施機関の保有する行政文書に記載
されている自己を個人情報の本人とする個人情報を対象とする旨規定されており、開示請求時点において、実
施機関が保有していない文書を作成したうえで開示することまでも対象とするものではないと解されているこ
とから、審査請求人の主張は採用できない。