徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響にかかる、県税の徴収猶予の特例制度については、令和3年2月1日で申請受付が終了しました。
以降につきましては、既存の猶予制度である「徴収の猶予」及び「 申請による換価の猶予」により申請いただくことになります。納税が困難な方は、管轄の県税事務所等にご相談ください。
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ~猶予の期限にご注意ください~
(リーフレット(pdf 245KB))
※管轄の県税事務事務所等については こちら(pdf 86KB) をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合など、新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予制度(地方税法第15条)がありますので、納税が困難な方は管轄の県税事務所等にご相談ください。(リーフレット(pdf 236KB))
ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
※猶予制度の詳細及び申請書類については、 こちら をご覧ください。
※管轄の県税事務事務所等については こちら(pdf 86KB) をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度(地方税法第15条の6)がありますので、ご相談ください。
※猶予制度の詳細及び申請書類については、 こちら をご覧ください。
※管轄の県税事務事務所等については こちら(pdf 86KB) をご確認ください。