地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月から都道府県等における内部統制制度が導入されることとなりました。
内部統制制度は、組織目的の達成を阻害する要因をリスクとして識別・評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保するものです。
県では、「奈良県内部統制基本方針」を定め、これに基づき内部統制の取組を進めています。
地方自治法第150条第1項に基づき、奈良県内部統制基本方針を策定しましたので公表します。
奈良県内部統制基本方針
地方自治法第150条第4項に基づき内部統制評価報告書を作成しましたので、同条第8項に基づき公表します。
令和5年度 奈良県内部統制評価報告書
参考:令和5年度 内部統制の評価の概要
令和4年度 奈良県内部統制評価報告書
参考:令和4年度 内部統制の評価の概要
令和3年度 奈良県内部統制評価報告書
参考:令和3年度 内部統制の評価の概要
令和2年度 奈良県内部統制評価報告書
参考:令和2年度 内部統制の評価の概要
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