令和2年4月1日より「建築確認等の業務」が土木事務所から建築安全課へ移管します。
3土木事務所(郡山、高田、中和)における、
●建築確認等の業務(建築主事業務)を廃止し、建築安全課で行います。
⇒建築確認、計画通知、中間検査及び完了検査を県へ申請する場合は、
建築安全課で審査を行うことになります。
⇒建築確認、中間検査及び完了検査を指定確認検査機関へ申請する場合は、
これまで通り、指定確認検査機関が審査を行うことになります。
● 窓口業務等※(特定行政庁業務)は、これまで通り継続します 。
※窓口対応、電話相談、建築計画概要書の閲覧、道路判定
指定確認検査機関からの報告書の受理、照会回答等
申請受付はこれまで通り土木事務所になります。
【業務区分】
建築安全課:4階以上又は延べ面積が2,000平方メートル超の建築物
3土木事務所:3階以下かつ延べ面積2,000平方メートル以下の建築物