♦家畜人工授精所の廃止・休止・再開
家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した
当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、家畜改良増殖法第二十五条の二第二項に基づいて、
その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を奈良県知事に届け出なければなりません。
家畜人工授精所(廃止・休止・再開)届出書 (doc 29KB) (pdf 64KB)
♦家畜人工授精所開設許可証の返納
家畜改良増殖法施行規則第四十条に基づいて、家畜人工授精所の開設者が次の各号のいずれかに該当することと
なった場合、当該各号に定める方は、速やかに、奈良県知事に許可証を返納しなければなりません。
一 次に掲げる場合 当該家畜人工授精所の開設者
イ)法第二十六条第一項又は第二項の規定により開設の許可を取り消された場合
ロ)法第三十九条の規定による申請に係る許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見した場合
二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の
届出義務者
三 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
四 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
五 法人が前二号に掲げる理由以外の理由により解散した場合 その清算人
また、家畜人工授精所の開設者は、法第二十六条第二項の規定により家畜人工授精所の使用の停止を命じられた
とき又は法第二十五条の二第二項の規定により家畜人工授精所を休止したときは、速やかに、奈良県知事に許可証を
提出しなければなりません。