家畜人工授精所の開設について
家畜人工授精所を開設しようとする方は、家畜改良増殖法第二十四条に基づく、奈良県知事の許可が必要です。
家畜人工授精所の開設許可申請をされる場合は、以下の書類を添えて提出してください。
1.家畜人工授精所開設許可申請書 (doc 28KB) (pdf 90KB)
3の業務の別については次の区分による番号を記入してください。
1 家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務
2 家畜体内受精卵の採取及び処理の業務
3 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、
及び処理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
4 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処
理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
5 家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存
2.添付資料
(1)家畜人工授精所を管理する獣医師または家畜人工授精師の免許証の写し
(2)建物の平面図、配置図(構造・設備・器具の概要を含む)、付近の見取り図
(3-1)申請者が個人である場合
イ) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号及び第七号に掲げる事項を
記載したもの(日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び同法第三十条の四十五に規定す
る国籍等を記載したもの)に限る。)
ロ) 法第二十五条第一項第二号又は第二項第二号若しくは第三号に該当するかどうかの別を記載した書面
(docx 14KB) (pdf 41KB)
ハ) 法第二十五条第二項第二号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
(3-2)申請者が法人である場合
イ) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに
準ずるもの)
ロ) 役員の氏名及び住所を記載した書面
(申請書の申請者欄は代表者のみの記入ですが、添付書類は役員全員分が必要です。)
ハ) 役員(令第十三条に規定する使用人がある場合にあっては、当該使用人を含む。以下「役員等」と
いう。)が 法第二十五条第一項第三号又は第二項第四号に該当するかどうかの別を記載した書面
(docx 14KB) (pdf 56KB)
使用人:部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業
務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を指す
ニ) 法第二十五条第二項第四号に該当する場合(役員等のうちに同項第二号に規定する者がある場合に
限る。)にあっては、その確定判決謄本
3.手数料
奈良県収入証紙 5,700円分(消印はしないでください。)