建設現場における「快適トイレ」導入試行要領を改定しました。
建設現場の仮設トイレについては、一般的に和式型が利用されているが、建設現場で働く女性が増える中、男女ともに働きやすい職場環境の構築が課題となっている。
このため、奈良県においても、建設現場における職場環境改善の一環として、建設現場における仮設トイレに「快適トイレ」を導入試行することとする。
また、建設現場での快適トイレの普及により、災害時における避難所等への設置も広がるという効果を期待するものである。
対象工事
令和7年8月1日以降に奈良県県土マネジメント部において起工する当初工期が3ヶ月以上(工場製作期間を除く)の土木工事※1ただし維持工事等※2を除く。
※1土木工事:「土木工事標準積算基準書 奈良県県土マネジメント部」又は「下水道用設計標準歩掛表 日本下水道協会」(建築・建築設備に係る歩掛を除く)に基づいて積算する工事
※2維持工事等:
・災害復旧工事のうち、公益・人命保護のために緊急を要する工事
・緊急対応工事
・小規模維持修繕工事
試行要領
建設現場における「快適トイレ」導入試行要領(pdf 206KB)
別紙1、2及び参考様式(xlsx 40KB)
参考資料
快適トイレのイメージ(pdf 578KB)
過年度の導入試行要領等
対象工事:
令和3年12月1日以降に起工する奈良県県土マネジメント部発注の土木工事において、以下の条件を満たすものとし、特記仕様書に明記された工事とする。
・当初工期(工場製作期間は設置対象期間から除く)が3ヶ月以上の工事
ただし、災害復旧工事、緊急対応工事及び維持等の総価契約工事は除くものとする。
対象工事:
令和2年8月1日以降に起工する奈良県県土マネジメント部発注の土木工事において、以下の条件を満たすものとし、特記仕様書に明記された工事とする。
・当初工期(工場製作期間は設置対象期間から除く)が3ヶ月以上の工事
ただし、災害復旧工事、緊急対応工事及び維持等の総価契約工事は除くものとする。
対象工事:
令和2年4月1日以降に公告する奈良県県土マネジメント部発注の土木工事において、以下の条件を満たすものとし、特記仕様書に明記された工事とする。
・当初工期(工場製作期間は設置対象期間から除く)が3ヶ月以上の工事
ただし、災害復旧工事、緊急対応工事及び維持等の総価契約工事は除くものとする。