入所利用と利用料金について
1.利用のための手続き
<障害児施設給付費支給申請>
「こども家庭相談センター」に施設入所利用の希望を伝え、障害児施設給付費の支給申請を行って下さい。
施設給付費支給が決定されると、給付決定の内容(施設名や支給決定期間等)を記載した「障害児施設受給者証」が
交付されます。
受給者証に記載されている利用者(保護者)の「利用者負担上限月額」と「特定入所障害児食事等給付額」の支給日額に基づき、利用された月ごとの利用料が積算されます。 |
<利用についての契約>
受給者証と印鑑をご持参いただき、利用者(保護者)と藤の木学園との間で利用契約を結びます。
この際に、サービスの内容や利用料、御家庭で準備いただきたい衣服等の日用品、学用品などについて説明すると
ともに、利用される児童の様子などもお伺いします。
2.藤の木学園が提供するサービスと利用料
(1)施設給付費によるサービス
<日常生活の支援>
1) 食事介助(食費は実費負担となります。)
2) 入浴介助
3) 排泄介助
4) 着脱衣介助
5) 余暇活動支援(一部実費負担となります。)
6) その他日常生活に関する支援
7) 健康管理(職員・看護師による日常的な健康管理と嘱託医師による健康診断)
8) 服薬の支援
9) 通院の支援
(2)食費と光熱水費の費用負担
1)食費(食材料費と調理等にかかる費用)に相当する額を下記の通りお支払い頂きます。
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朝食
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昼食
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夕食
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合計 |
食材料費+調理等にかかる費用 |
450円
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520円
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560円
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1,530円 |
2)光熱水費(居住に必要な光熱水費)に相当する額を下記の通りお支払い頂きます。
上記の食費と光熱水費の平均日額から、「障害児施設受給者証」に記載されている食費等給付費の支給日額を差し引いた額が、実際の負担額となります。 |
(3)その他個別に必要な生活費の負担
(1) 紙おむつ・パット、生理用品
(ご家庭で準備し必要量を預けていただくか、又はこの実費を負担頂きます。)
(2) 散髪代(1回 1,200円)
(3) お小遣い(月当たりの金額は、年齢により異なります)
(4) レクレーション費用(園外活動等の交通費や入場料等の実費)
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(4)日用品と被服関係
歯ブラシ、タオル、下着、パジャマ、部屋着、外出着、靴下、運動靴、上履き、防寒着、雨具等については、ご家庭でそれぞれ必要な数量を準備していただき、藤の木学園に預けてください。
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(5)医療費の負担
保険診療における自己負担分(3割負担)が利用者負担となります。重度障害児童等の場合は、心身障害者医療費助成事業による助成(償還払い)が受けられますが、受診時には自己負担分を一旦、支払う必要があります。
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(6)教育費の負担
学校での給食費、教材費、遠足費用、修学旅行費、通学定期代や諸経費が利用者負担となります。障害児就学奨励費助成を受けることが出来ますが、これも償還払いとなるので、一旦、学校に支払う必要があります。
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3.利用料等のお支払い方法
(1)施設給付費の1割負担分、(2)食費と光熱水費、(3)その他個別に必要な生活費(散髪代やお小遣いなど)に
ついては、毎月の利用実績により積算した負担額とそれぞれに要した実費を、翌月上旬に利用実績を保護者に確認して
いただいたうえで、 施設から請求しますので、翌月の末までに専用の納付書により銀行窓口で振り込んでいただきます。