緊急経済対策における税制上の措置等
下記のとおり新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ずる通知がありましたのでお知らせします。
(通知詳細)
記
<国税に関する措置>
(国税庁ホームページ) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
<地方税に関する措置>
(総務省ホームページ) https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
<社会保険料に関する措置>
(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて
令和2年4月20 日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、観光庁等より下記パンフレット等の周知依頼がありましたのでお知らせします。
記
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
別添2 青色申告をはじめませんか
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
※ 別添3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)【等】の記載がございますが、
あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。
(参考)国税庁ホームページ
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
公租公課の支払い猶予等
観光庁より情報提供がありましたのでお知らせします。
詳細は下記データをご覧ください。(令和2年3月19日情報)
< 公租公課の支払い猶予等と事業者への適用可否(pdf 114KB)>