動物取扱責任者は次に掲げる1~3を満たす職員を選任する必要があります。
1. 以下のア~カのうちいずれかの要件を満たすこと。
ア 獣医師
イ 愛玩動物看護師(環境省のページ)
ウ 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験(※1)」があり、かつ、「営もうとする第一種動物取扱
業の種別に係る知識及び技術について
1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している者(※2)」
エ 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験(※1)」があり、かつ、「公平性及び専門性を持った
団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証
明を得ている者(※3)」
オ 「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験(※4)」があり、かつ、
「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を
卒業している者(※2)」
カ 「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験(※4)」があり、かつ、
「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び
技術を習得していることの証明を得ている者(※3)」
2. 以下の事項のいずれにも該当しないこと。
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を
取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者
法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、
その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しな
いもの
法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同
法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第
1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号
において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の
輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法
第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)
の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14
年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規
定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規
定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省
令で定める者
3. 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識
及び技術にする指導を行う能力を有すること。
※1 実務経験
営もうとする動物取扱業の種別ごとに、下表右側に記載している関連種別の実務経験が半年以上必要になります。
営もうとする第一種動物取扱業の種別
|
実務経験があることと認められる関連種別
|
販売(飼養施設を有して営むもの)
|
販売(飼養施設を有して営むものに限る)・貸出し
|
販売(飼養施設を有さずに営むもの)
|
販売・貸出し
|
保管(飼養施設を有して営むもの)
|
販売(飼養施設を有して営むものに限る)・保管(飼養施設を有して営むものに限る)・貸出し・訓練(飼養施設を有して営むものに限る)・展示・譲受飼養
|
保管(飼養施設を有さずに営むもの)
|
販売・保管・貸出し・訓練・展示
|
貸出し
|
販売(飼養施設を有して営むものに限る)・貸出し
|
訓練(飼養施設を有して営むもの)
|
訓練(飼養施設を有して営むものに限る)
|
訓練(飼養施設を有さずに営むもの)
|
訓練
|
展示
|
展示
|
競りあっせん
|
販売・競りあっせん
|
譲受飼養
|
販売(飼養施設を有して営むものに限る)・保管(飼養施設を有して営むものに限る)・貸出し・訓練(飼養施設を有して営むものに限る)・展示・譲受飼養
|
※2 学校その他の教育機関を卒業している
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、 1年間以上教育する学校その他の教育機関を
卒業していることが必要ですが、申請の前に当時の教育カリキュラムの確認を行うなど一定の時間を要します。
要件として認められない場合もありますので、お手数ですが管轄の保健所までご相談ください。
※3 知識及び技術を習得していることの証明(資格等)を得ている
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識
及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
令和5年4月1日から審査基準を制定し、第一種動物取扱業における動物取扱責任者の選任要件のひとつである「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明」の該当性の審査を行います。
かねてより、下表の一覧で定めていた資格を改めて審査をしたところ、これまで要件を満たしていた業種の一部が要件を満たさなくなります。
要件を満たさなくなった資格については、令和5年4月1日以後、認められなくなりますが、令和5年5月31日までに資格を取得した方又は取得するための手続きを始めている方については、令和5年4月1日以後も要件を満たす資格とします。
要件を満たすと認められる例:
(1)平成28年に資格を取得した。
(2)令和5年5月1日に資格取得のために団体へ申し込み、令和5年9月1日に資格証を取得した。
(3)令和5年5月1日に資格取得のため、団体の会員となり、令和7年10月1日に資格証を取得した。
要件を満たさない例:
(1)令和5年6月15日に資格取得に向けて団体へ申し込み、令和5年9月1日に資格証を取得した。
(2)令和5年6月15日に資格取得に向けて団体の会員となり、令和7年10月15日に資格証を取得した。
下表にない資格については審査を行いますので、審査を希望される場合は、県消費・生活安全課(0742-27-8675)までご連絡ください。
なお、審査には一定の時間を要しますので、ご了承ください。
また、当該審査の結果は奈良県内で第一種動物取扱業をされる場合に限定されますので、奈良県以外で審査を希望される場合は、管轄する自治体へお問い合わせください。
資格 |
団体名 |
業種 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競りあっせん |
譲受飼養 |
愛玩動物飼養管理士(1・2級) |
公益社団法人 日本愛玩動物協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
家庭動物管理士(2014年度まで家庭動物販売士) |
一般社団法人 全国ペット協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
GCT(Good Citizen Test) |
優良家庭犬普及協会 |
|
○ |
|
○ |
|
|
○ |
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター |
公益社団法人 日本動物病院協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
動物看護士(3級) |
公益社団法人 日本動物病院福祉協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
公認訓練士 |
社団法人 日本警察犬協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
公認訓練士 |
社団法人 ジャパンケネルクラブ |
|
△ |
|
△ |
|
|
△ |
愛犬飼育管理士 |
社団法人 ジャパンケネルクラブ |
○ |
○ |
○ |
△ |
○ |
○ |
○ |
ペットシッター士(平成21年4月1日以降に取得したものに限る) |
NPO法人 日本ペットシッター協会 |
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
トリマー(初級、中級、上級、教師) |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
○ |
○ |
○ |
○
|
○ |
○ |
○ |
動物看護師(初級、中級、上級、教師)※令和4年に動物臨床助士へ名称変更 |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
○ |
○ |
○ |
○
|
○ |
○ |
○ |
家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
認定ペットシッター |
一般社団法人全国ペットシッター協会(旧ビジネス教育連盟ペットシッタースクール) |
○ |
○
|
○ |
○
|
○
|
○ |
○
|
小動物飼養販売管理士 |
協同組合ペット・サービスグループ(PSG) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
愛護動物取扱管理士 |
社団法人 新潟県動物愛護協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
実験動物技術者(2級) |
社団法人 日本実験動物協会 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
乗馬指導者資格(初級) |
社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 |
○ |
○ |
○ |
○
|
○ |
○ |
○ |
乗馬指導者資格(中級) |
社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
地方競馬教養センター騎手過程修了者 |
地方共同法人 地方競馬全国協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
調教師 |
地方共同法人 地方競馬全国協会 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
公認馬術指導者資格 コーチ |
財団法人 日本体育協会 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
公認馬術指導者資格 指導者 |
財団法人 日本体育協会 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
競技別指導者資格 馬術コーチ |
財団法人 日本体育協会 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
競技別指導者資格 馬術上級コーチ |
財団法人 日本体育協会 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
競技別指導者資格 馬術指導員 |
財団法人 日本体育協会 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
動物取扱士(3級) |
NPO法人九州鳥獣保護協会 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
○:令和5年4月1日から認める業種
△:令和5年5月31日までに資格を取得した方又は取得するための手続きを始めている方については、要件を満たす資格。
※4 1年間以上の飼養に従事した経験
以下の(1)又は(2)のいずれかを満たすこと
(1)動物の1年間飼養従事を記録。
環境省参考様式(確認様式の参考例「1年間以上の飼養従事経験の記録書類」(pdf 85KB))
注意:記録内容に不備がある場合は無効となります。作成には事前に管轄保健所へ相談し、記録内容を確認すること。
(2)非正規職員等としての実務経験と同等と認められる飼養従事経験が、1年間以上かつ実際に勤務した日数が106日以上
又は時間数が840時間以上。
奈良県参考様式「第一種動物取扱業飼養従事経験証明書」(pdf 110KB)