建築基準法上の道路の概略については以下のとおりですが、詳細は こちら(pdf 687KB)を参照してください。
・市町村道、県道、国道で認定及び現況の幅員が4m以上の道路は建築基準法第42条第1項第1号道路となります。
・市町村道、県道、国道の認定幅員については、各道路管理部局に確認していただきますようお願いします。
(例:大和郡山市道の場合は大和郡山市の道路管理部局が窓口となります。)
・道路幅員が4m未満の場合または道路法による道路(市町村道、県道、国道)でない場合等は、お手数ですが窓口
までご来庁いただき、当課に備え付けている資料を自身でご確認いただくようお願いします。
・道路判定が必要な場合は、道路判定依頼をお願いします。→ 様式のダウンロードはこちらへ