2020年7月号
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【vol.17】
児童扶養手当・特別児童扶養手当
現況届や所得状況届
の提出をお忘れなく!
児童扶養手当
児童扶養手当の受給者は、毎年「現況届」を提出する必要があります。
※届を出さないと11月分以降の手当を受けることができません。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の受給者は、毎年「所得状況届」を提出する必要があります。
※届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。
以下に該当される方に、児童扶養手当・特別児童扶養手当が支給されます!
ひとり親世帯など、父または母と生計をともにしていない児童を養育している場合や、父または母のどちらかが重度の障害にある状態において児童を養育している場合に児童扶養手当が支給されます。
(児童が18歳になる日以降最初の3月31日まで)
身体や精神に、中度以上の障害のある20歳未満の児童を扶養している場合に特別児童扶養手当が支給されます。
新規申請は市町村の窓口で 随時 受け付けています。詳しくは下記へ。